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一緒に住みだして10年ほどになる内縁の妻がいます。わたし54歳、妻は52歳です。
妻は×1で、わたしは独身、お互いの身内・親戚との関わり合いが面倒でずっと内縁関係のままです。妻はその事に不満はないようです。

わたしも先の事を考える年齢になってきました。わたしが先に死んだとき、わたしの財産(預貯金)を全額妻にいくようにしてやりたいと思います。そういう法的な処置をしないと、わたしの親戚(いとこ達)に持っていかれるんじゃないかと・・。

確実にわたしの財産が妻に全額いくようにする方法をご教授ください。よろしくお願いします。
(ちなみに、親、兄弟とも他界しております)

A 回答 (2件)

>わたしの親戚(いとこ達)に持っていかれるんじゃないかと…



伯父や叔母は法定相続人にはならず、さらに一代遠いいとこは全く関係ありません。
法定相続人になる可能性があるのは甥姪までです。

まあ、法定相続人が全くいなければ、法定相続人以外で最も近縁の者としていとこが浮上してくる可能性は否定できませんけど。

>わたしの財産(預貯金)を全額妻にいくようにして…

法律上有効な遺言書を残しておけば可能です。
有効な遺言書には、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
の 2とおりがあります。

もし、実子など法定相続人がいるにもかかわらず
「全遺産を内縁の妻に」
と書いたら、法定相続人には法廷割合の少なくとも 1/2 を要求できる「遺留分減殺請求権」があるので、内縁の妻に 100% 渡すわけにはいきません。

しかし、この「遺留分減殺請求権」は直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・) のみで、兄弟にはありません。
まして兄弟以上に遠いいとこには全く無縁ですので、内縁の妻に 100% 渡すことが可能となります。

相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいと思いましたので紹介しておきます。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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回答ではありませんが、今から非課税の範囲内で少しずつ生前贈与をされたらいかがですか?


相続税の対策にもなります。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん  moflさん 早速の回答ありがとうございました<(_ _)>


mukaiyamaさん

公正証書遺言は証人が2名要るとか面倒なので、
自筆の遺言を残しておこうと思います。

貼り付けてくださったリンク先を参考に専門家へ聞いてみます。

ありがとうございました<(_ _)>


moflさん

なるほど!今のうちに少しづつ与えていく。
参考にさせていただきます。ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2015/02/22 11:39

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