No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厳密には永年勤続者に対する現金支給は源泉税20%ではなく、いわゆる賞与を支給したこととなるのです。
永年勤続者の表彰金の取り扱い
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
賞与源泉の取り扱い
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
そして非居住者の賞与の取り扱いについては、その賞与に係る計算期間の日数のうち国内勤務分に係る日数(年数で計算するのではありません。)の割合を賞与の課税対象としその金額に対し20.42%を課税します。
ただし、対象者が役員の場合は賞与全体に20.42%が課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm
役員の場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1929.htm
つまり、永年勤続表彰の対象期間が10年だとしてそのうち3年が国内勤務期間だとすれば永年表彰金額の3/10(あくまで日数計算)が課税対象となり非居住者源泉(給与)として20.42%課税されます。
また、永年勤続表彰の表彰金支給日に日本にいた場合はどうなるかという場合ですが、その方が住所も移転している場合(海外勤務期間が終了している場合など)(住所移転していなくても1年以上国内にいればいいですが、この場合は外国人であって日本人であれば国内に移転して1年以上も住所なしはありえないでしょう)は帰国時から居住者となるため、他の人と同じように国内源泉として賞与税率を適用すればいいのですが、永年表彰の現金支給日のみたまたま日本に帰国した場合は居住者とはいえないでしょう。また、その旅費も会社もしくは個人が負担せざるをえず、非効率と思われます。
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