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父が亡くなり、母と同居中の姉(既婚 夫 子供も同居 共働き)が母親を扶養に入れようかと考えています。
母はまもなく75歳になります。なので、後期高齢者の医療保険になるため、保険の面での母のメリットは考えられません。
母の収入は、父の遺族年金だけです。
生活費は同居の姉(母からみたら実子)と折半、家事も大半が母親がしていますので、実際には 姉は母親の面倒をみているわけではありません。
姉が母を扶養親族にしても姉が扶養控除を受けるだけで、母親のメリットが見えてこないのですが…
母親が、姉の扶養親族になるメリットはありますか?

A 回答 (2件)

>姉(既婚 夫 子供も同居 共働き)が母親を扶養に入れようかと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
姉が会社員等ならその年の年末調整で、姉が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>後期高齢者の医療保険になるため…

それなら確かに 2.社保は関係ありません。

>姉が母を扶養親族にしても姉が扶養控除を受けるだけで…

姉の職業をお書きでありませんが、会社員なら会社によっては 3. 給与 (家族手当) で大きなメリットを享受できることもあります。

>母親のメリットが見えてこないのですが…

本質的に考え方が違いますよ。
税の話であれ社保の話であれ、もう少し若い方で健康保険料を払わなくて良いことをのぞけば、扶養される側にもともとメリットなんて何一つありません。

そもそも日本語としての「扶養」とは誰かを養うことであって、養われる意味ではありません。
被扶養者に扶養のメリットなどなくて当たり前です。

むしろ、去年あった臨時福祉給付金がもらえないというデメリットがあります。
まあ、臨時福祉給付金なんで毎年毎年あるわけではないですから大きな問題ではないですけと。

いずれにしても、親子が同居していて所得面その他の要件その他を満たすなら、姉が扶養控除を取るのに法的には何ら支障ありませんので、弟妹が反対すべきことがらではありません。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きましてありがとうございました

お礼日時:2015/03/02 07:49

>実際には 姉は母親の面倒をみているわけではありません。


「児童手当」などの手当てとは違い、税金上の扶養親族の条件にそのような規定(面倒をみている)はありません。
「生計が一」(同居している。別居の場合は生活費を送金しているか、余暇には寝起きを共にしている)で、「所得38万円以下」であれば、扶養親族にでき控除を受けられます。

>母親が、姉の扶養親族になるメリットはありますか?
ありません。
お姉さまが扶養控除を受けられ、所得税や住民税が安くなるということだけです。
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この回答へのお礼

簡潔に教えて下さりまして、ありがとうございます

お礼日時:2015/03/02 07:50

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