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賃貸では退去時に原状回復という義務があると思います。

その中にクロスについてはテレビ、冷蔵庫などの裏の壁紙の黒ずみは自然にできるものとして弁償の対象にならないと聞いています。
でもこれって頻繁にテレビや冷蔵庫をどかして頻繁に掃除していればある程度は防げるものですよね。

これを自然による劣化とするならば
家具やベッドの色が壁紙に色移りしてしまった場合、これも冷蔵庫やテレビと同じ扱いにならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちょっとよろしいでしょうか?

    テレビや冷蔵庫のうらの静電気汚れについてはガイドラインでも貸主の負担と認められるものの中に含まれていますが・・・冷蔵庫やテレビは住めば誰でも設置されるもの。置くことによって静電気で汚れることは考えられるものとして借主の修繕義務はないとされてますよ。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/03 22:17

A 回答 (2件)

テレビや冷蔵庫のうらの静電気汚れについてはガイドラインでも貸主の負担と認められるものの中に含まれていますが・・・冷蔵庫やテレビは住めば誰でも設置されるもの。

置くことによって静電気で汚れることは考えられるものとして借主の修繕義務はないとされてますよ。

民法では契約書優先です。

契約書にルームクリーニング代は借主負担明記されるのが殆どです。
事前に代金を頂かないのは退去時にわからないからです。

クリーニングで綺麗にならない場合 
借主が設置した物が原因で汚してしまった場合借主が弁償します。
長年すめば日焼けや経年劣化部分差引いて折半などあります。
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この回答へのお礼

本日専門家から回答がきましていくら契約であっても
自然につくであろう汚れに関しては負担する必要ないとのお返事でした。

ベットも通常のパイプベットということで問題なしのお答えです。

お礼日時:2015/03/05 19:16

テレビ、冷蔵庫などの裏の壁紙の黒ずみ設置して汚してしまう物は自然ではありません


いくらでも汚してよい事になってしまいます。

掃除して汚れが落ちれば、過剰修繕であり落ちない汚れはだめです。
そのまま汚れたクロスの部屋を借りる人がおりません。
貸せない状態なら現況回復して頂くのです。

基本、汚れないように工夫すればよい
この回答への補足あり
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