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自営業を営んでおり、昨年に貸店舗の解約をした際に、敷金40万円が返還されずに、大家側に全額を原状回復に使用されました。この敷金40万円分を弥生の青色申告にて処理するにはどうしたらよいのでしょうか? 尚、敷金は予め「敷金」として勘定科目に登録してあります。

A 回答 (2件)

No.1です。




>ご回答いただいた処理はいわゆる「損金」処理というものでしょうか?

その通りです。貸借対照表の「資産」として計上してあるものを「費用」に振り替えることを、
・法人税法では、「損金経理する」と言います(「損金」処理)。
・企業会計では、「費用化する」と言います。


>一旦は「資産」として計上したものなので、「繰延資産の償却」という形にはならないのでしょうか?? 

貸借対照表に計上した「敷金」を、繰延資産として年々償却できるのは、借家契約が継続している期間に限られます。契約が解約された場合は、その時点で、繰延資産の簿価を費用化しなくてはなりません。

また、「敷金」を、繰延資産の区分ではなく別の資産区分(例えば「投資その他の資産」)に計上してあったのであれば、解約を機会に繰延資産として取り扱うということは、会計のルールに反します。
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この回答へのお礼

hinode11様、ご丁寧に解説頂きましてどうもありがとうございました。すべて納得できました。
わりとレアなケースなのか、あまりwebの世界で取り上げられてない例だと思われるので、とても助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/05 12:36

借主が借家契約時点で貸主に支払う「敷金」は、本来、契約終了時または解約時に返還を受けるべきものです。

ですから借主は、敷金を貸借対照表の「資産」として計上したわけです。返還されないと分かっているものは「資産」に計上しません。

それにも拘らず、解約をした際に、敷金40万円が返還されなかったのであれば、「資産」に計上した「敷金」を費用化せざるを得ません。次の仕訳をして下さい。

〔借方〕支払家賃 400,000/〔貸方〕敷金 400,000

※「支払家賃」:「地代家賃」でも良い。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
念のための確認ですが、ご回答いただいた処理はいわゆる「損金」処理というものでしょうか?
一旦は「資産」として計上したものなので、「繰延資産の償却」という形にはならないのでしょうか?? 宜しくお願い致します。

お礼日時:2015/03/04 22:53

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