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こんにちは。3月13日に退社し、土日を挟んで16日に転職先に入社予定です。
15日16日の健康保険についてご相談させてください。
ネットなどで色々と情報収集をしていたのですが、わからなくなってきたので教えて頂きたいです。


ブランクの2日間のために、
1.国民健康保険加入 or 2.任意継続被保険加入 or 3.何も手続きしない

のどれを選択すればいいか迷っています。

仮にブランク2日間に事故に遭い、何も手続きしない場合は、全額負担ということになりますよね?

アドバイス頂けませんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私も、2日間だけであれば国保加入を推します。


任意継続は2日間だけであれ手続に時間がかかるので避けた方がいいでしょう。
同月に国保加入と脱退両方が発生すれば
その月の国保保険料は発生しません(但し新しい会社での健康保険は1ヶ月分かかる)。

ここで一つ確認ですが。
質問文上で「3月13日で退社」とありますが
正式な「退職日」は「3月13日」でお間違いありませんか?
もしかして「3月15日付退職」となっていませんか?
質問者さんの場合土日が絡んできているので
最終出勤日と退職日とでずれが発生している可能性があります。
もし退職日が3月15日になっているのならば
健康保険の資格は退職日である15日まで有効ですから
この場合2日間分の国保加入はする必要が無くなります。

2日分の保険をどうするか決める前に
正式な退職日がいつなのかを確認してみて下さい。
上にも書きましたが状況によっては手続の必要が無くなるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
土日を退職日として設定することもできるということでしょうか?
翌週月曜から入社のため、前週金曜日を退職日としなければならないと思っていました!
ちなみに退職日は13(金)
です。

お礼日時:2015/03/06 11:38

正解はこれ!


>2.任意継続被保険加入
だってそうでっしゃろ。週末役所は休みでっせ〜!
たかが2日、されど2日ですわ!
任意継続の手続きして辞めなはれや!
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他の回答と異なる部分がありますので、自己責任でご判断ください。



まずは、ブランク2日間についてですが、国保加入をお勧めいたします。

これは、あなたの場合には月の途中ということですので、国保加入をしても保険料が発生しないと思われるのが一つの理由です。
国保の保険料は、年額と期払いが原則ではありますが、年の途中の資格取得と資格喪失の場合には、月額保険料相当を計算しての対応となります。そして、資格喪失月は保険料が発生せず、資格取得月には保険料が発生するというルールが社保も国保も存在します。そこから考えると、前職会社の社会保険料が2月分までとななり、次の就職先で3月分を負担することとなるでしょう。国保の保険料は発生しないとなると思われます。しかし、国保で保険料納付がなくても、保険加入者としての保険の対象とはなりますので、二日間に医療費が発生しても、国保の対応を受けられるということになります。

ただ、注意点としては、土日に市役所などはやっていないことでしょう。国保加入は社保加入との重複加入ができませんし、未来の加入手続きをすることもできないでしょう。
13日に退職となれば、保険証の返却は13日までに行うのが原則ではありますが、保険の対象は13日の24時までとなるはずです。国保へは14日0時での加入となるため、14日には手続きできません。結果16日以降に手続きを行うこととなります。
2日間に医療機関に行く場合には、健康保険手続き準備中として、一時的に10割負担を行い市役所などで7割の精算を行うか、仮払いを行った上で後日国保の保険証の提示での医療機関で清算してもらうことになるでしょう。

これだけ読むと、後日手続きですので、けがや病気などがなければ、未手続きでもよいのでは?と考える人もいるかもしれません。しかし、あなたの場合には、厚生年金と国民年金の問題があると思います。
年金の記録についての文書を見たことがあるかと思いますが、未手続きですと年金の加入期間に2日間の空白期間が生まれることとなります。以前の年金問題で加入記録が騒がれましたが、今後どのようなことがあるかわかりません。あなた自身、将来何円後何十年後にこの空白期間を説明することは難しいと思います。忘れてしまうものですからね。国民年金の手続きについては、国保の手続きと一緒に行うことも可能です。

社会人として、影響がないから未手続きでもよいとは考えず、正しい手続きをされておくことが一番だと思います。一般的な会社員の場合には平日休みがなく、手続きが難しいこともあるでしょう。
同居家族であればだれでも代理手続きが可能ですし、郵送手続きも可能かもしれません。手続きをお勧めいたします。

最後に質問文で事故があったらという趣旨の分がございますが、交通事故などというものを指しているのであれば、健康保険の利用の出来ない医療費の可能性が高いです。もちろん第三者行為傷害の届け出により、健康保険適用の治療も受けることは可能ではありますが、その場合には、健康保険団体の通常の医療保険給付とことなり、自賠責保険等の負担すべき医療費の建て替えのようなものとなるだけです。ただ、自由診療などとして割増しの医療費にならないというメリットもありますので、県く保健相はあったほうがよいでしょうね。
間違っても、返却予定の社会保険の保険証を退職日の翌日以降は使わないことです、後日返却などの場合には保険証が手元にあるというだけで安易に使われる方がおり、後日7割分の請求をされかねませんからね。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

とても丁寧にご説明していただきありがとうございました!
こちらをベストアンサーにさせていただきます!
国保加入の手続きを市役所があいている日曜にしたいと思います。ただ、その後脱退手続きもすぐにすることになりますよね?

お礼日時:2015/03/06 11:42

払ったほうがよいです。

日割りはありませんので2日間でもひと月分となります。ぜひ、お国のためにまた、自分のために払い込んでください。任意保険の場合手続きだけで最低1週間を要します。でも、国保は即日保険証を発行してくれます。備えあれば患いなしですよね。こういう真面目な方がいっぱいいると国も安泰なんですが
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