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戦艦武蔵がフィリピン沖で発見されたようですが、武蔵の帰属、もしくは所有権はどこにあるのでしょうか?
日本国、フィリピン、連合国、そてとも、第一発見者。
お願いいたします。

A 回答 (5件)

基本的には、各国の領海内か公海かで違います。



領海内の場合、
・発見地域国が「水中文化遺産保護条約」に批准していれば、まずユネスコの保護下に置かれる。
 ⇒ その後、最終的に所有権を決定。
・批准していなければ、「各国法」に委ねられる。
領海外の場合
・「国連海洋法条約」が適用され、まず国連の保護下に置かれる。
 ⇒ その後、最終的に所有権を決定。
共通
・いずれにせよ実際上は、発見者の所有権がソコソコ強い。

と言う流れかと思います。

日本には余り居ませんが、海外には、いわゆるトレジャーハンター(個人,団体)が存在します。
すなわち彼らは、発見した財宝(≒水中遺産)の所有権を主張して、飯を食ってるワケです。
違法なトレジャーハンターは無視して、各国法に基づいて正規に手続きしているトレジャーハンターや、他目的のサルベージ業者の場合、発見者の所有権も認められる場合も少なくありません。
少なくとも正規に手続きしているトレジャーハンターは、そう言う前提で商売していると言いますか。
日本法でも、所有権主張者が現れない場合、最終的には発見者のモノになります。

そもそも日本政府が所有権を主張するかどうか?ですが、仮に日本が所有権を主張した場合、日本は「水中文化遺産保護条約」に批准していませんので、各国法 又は 国連海洋法に準拠することになります。

ただ、所有権主張する場合、発見者などに対し、何らか対価を支払う可能性が極めて大で・・。
また他国の領海内の場合、発見者の所有権を得たところで、日本政府は勝手にどうこう出来ません。

従い、所有権の主張などせず、外交的に調査権や遺品など一部収拾権を獲得し、そこまでで終わりではないか?と思いますが。
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きっぱり、というのは、どこに書かれているか分からないことで、いますい、という日本語は新しい造語でしょうか。



あぁこれかな
>財産が海上で失われ、他の者によって救われた時、救出した者は救出した財産について救出賞金を請求する権利がある。
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NO1です。

(捕捉)
 沈没した船の扱いに関しては『海事法』と言う法が存在し、それによりきっぱりと定められていますい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E4%BA%8B% …

 グレーなんて事はありえません。
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グレーな領域になるようです。



おそらく発見者はフィリピン政府と、発見時の所有権などを取り決めた上で調査などを開始したと思います。
日本が所有権を主張するならば国際裁判所などに訴えて等という流れになると思います。

戦艦自体を引き上げることはないでしょうし、金銀財宝を積んでいた訳でもないので、相応の対価を払って遺品を受け取るなどではないでしょうか。
相手は金持ちなので、金儲けが第一目的ではないだろうと私は思います。
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日本です。



 沈船に時効は無いので、日本帝國から現日本政府が引き継いだ事になってます。
つまり、あちこちで沈んでいる船舶艦艇、航空機、車両なども未だ日本政府(財務省)の所有となっています。
 ただし場所自体が日本の法の範囲外なので勝手に引き揚げたり、解体・処分はできません
武蔵に関しては所有権は日本にあります

※蛇足

 尚、ビキニ沖で沈んでいる長門と酒匂はアメリカに所有権が移っております。これは沈む前に米国に接収されたのが原因です。
 又、ウラジオストク沖で沈んでいる(らしい)駆逐艦『響』も今はソ連からロシアに所有権が移っています。
 後は台湾に所有権が移った駆逐艦『雪風』とかもありますが、これらは船として機能していた時所有権が移った物です・

基本的に戦時中沈んだ戦艦はみな 日本に所有権があります
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