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前職を退職した後、雇用保険を完全に受給し終える前に先月まで短期のアルバイトをしておりまして、そのアルバイトを退職したので、再び残りの雇用保険を 受給しようとハローワークに手続きに行ったのですが、その際、雇用保険資格喪失確認通知書又は離職票が必要と言われ、短期アルバイトをしていた会社に問い合わせたところ、短期アルバイトで雇用保険を掛けていないので離職票等は発行出来ないとのことです。
雇用保険を掛けていない旨をハローワーク側の担当者に伝えたのですが、雇用保険資格喪失確認通知書は発行してもらえるとのことでした。
雇用保険資格喪失確認通知書は雇用保険を掛けていないと発行出来ないものなのですか?

質問者からの補足コメント

  • 前職を退職したのは26年8月、アルバイトを始めたのは26年10月です

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/06 17:21

A 回答 (2件)

雇用保険資格喪失確認通知書は雇用保険の被保険者になってないと出せないですよ…


確認ですが、アルバイトを始めるときハローワークにはどう伝えたのですか?就職すると言ったのでしょうか?
アルバイト期間に認定日はありましたか?あったとしたら、その日は行きましたか?
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確認でっけど


>前職を退職した後、
これ何年何月でっか?
それが判らんとお答えでけまへんで!
この回答への補足あり
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