日本史の教科書を見ると、大日本帝国憲法の成立までに自由民権運動家たちが各地で私擬憲法を掲げたとあります。
一方、敗戦から日本国憲法の成立までのあいだには私擬憲法の動きはなかったのでしょうか。
私が少し調べた限りでは、日本国憲法案に対抗して日本共産党が作ったものしかありません。
自由民権運動期と比べれば言論の自由もあったし教育水準も高かったのに、不思議です。
「食べていくのに必死で憲法どころではなかった」が真相でしょうか。
また、私擬憲法が実は多くあったとしたら、これらは現在、どのように評価されているでしょうか。日本国憲法よりも優れた点としてはどうでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
普通は「憲法草案」とかいいますね。
どんなものがあったかは参考URLに一覧がありますので参照してください。
評価は、評価する人の政治的な立場によって全く違うはずです。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/8091/ …
No.3
- 回答日時:
日本国憲法と民間草案の関係については佐藤達夫「日本国憲法成立史」(有斐閣)や古関彰一「新憲法の誕生」(中央公論社)等に詳しいですが、新刊では入手困難です。
最近のものでは1997年刊の歴教協編「日本国憲法を国民はどう迎えたか」(高文研)があります。民間憲法草案で最も重要なのは、共産党案とほぼ同時期に出された憲法研究会の「憲法草案要綱」です。1993年2月5日「朝日新聞」によるとGHQ(正式にはSCAP)民政局は憲法草案を起草するにあたりこの憲法研草案を翻訳し参考にしています(当時の局次長だったチャールズ・ケーディス氏の証言)。厳密にどの程度まで参考にしたかは不明ですが、ざっと眺めただけでも「身分制度の廃止」「拷問の禁止」「健康かつ文化的な生活の権利」「男女の平等(女性参政権を含む)」など、類似の記述が見られます。
GHQによる検閲(いわゆる『プレスコード』)があったのは事実です。このために、戦争や原爆を題材にした多くの小説も刊行を許されず(堀場清子『禁じられた原爆体験』岩波書店をご参照下さい)、1950年に共産党中国地方委員会の機関紙「平和戦線」が写真入り号外を出すまで、原爆被害の実態も全国的にはほとんど報道されていませんでした。
ただし検閲制度が憲法草案の発表に影響したかについては一考の余地があると思います。実際にはNo.1の方のご紹介のように、左右問わず相当数の民間草案が存在します(国体論研究で有名な右派の論客、里見岸雄博士の名も見えます)。かの松本案も、肝心な部分が大日本帝国憲法と同じ(特に3条、11条、12条、56条、57条)でGHQに拒否されますが、その内容は1946年2月1日「毎日新聞」できちんと報道されています。共産党案が有名なのは、当時としては最も早い(1945年11月)憲法草案であり、また事実上唯一の「共和国」憲法だったからです。自由党案や進歩党案は、GHQの憲法草案が日本政府に渡された1946年2月の直前直後に発表されたため、ほとんど影響力がなく、それゆえ顧みられないだけではないでしょうか。
ともあれGHQが極東委員会の介入を避けようと新憲法作りを急いだため、政府草案発表(1946年3月7日)以降、民間草案の出番はなくなります。しかし「戦争放棄」や国務大臣の「文民規定」など非軍事化に関する条文作成には、GHQ(主に米国)よりも極東委員会の決定が大きな役割を果たしたとする見解もあります(上掲文献より)。
また26条(教育の権利)が当初「保護に係る児童をして初等教育を受けしむの義務」だったのに対し、「児童」では中学が義務教育に含まれないため、愛知県の教師らがGHQ教育課に直訴した結果「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」に修正されたという逸話もあります(ちなみに当時の文部省はこの請願を拒否しました)。
さらに、当時の新聞調査で政府草案の「象徴天皇制」「戦争放棄」を八割以上が支持したとの記事もあり、日本国憲法誕生に際して、当時の日本人が食うや食わずで全く蚊帳の外に置かれていたとは、必ずしも言い切れないと思います。
No.2
- 回答日時:
言論の自由なんて、明治期以上にないですよ。
当時は戦犯容疑でいつ逮捕されるかわからない時代です。占領中は「占領目的に反する行為を取り締まる政令」いわゆるポツダム政令(当初は勅令)というのがあってMPがいつでも逮捕できる権限をもっていたのです。
それにプレスコードが施行されていて占領当局はいつでも記事の検閲ができました。当初は事前検閲と事後検閲の両方があり、途中から事後検閲のみとなりましたが、いずれにせよ逮捕される可能性があるわけですから言論もかなり制約されていました。
さらに私信の開封検閲も実施されていました。
また公職追放が行われており、AからE項までに該当するパージ基準もありました。そのような状況でとても言論の自由があるといえる状況ではなかったのが事実ではないでしょうか。
共産党が憲法私案を発表できたのは、占領初期にGSの力が強く、占領当局との関係が良好であり、GSの意図にある程度、沿うものだったからでしょう。
GHQも当時、大急ぎで憲法を作ってしまう必要がありました。それは極東委員会からの介入を防ぐという意味もあったからです。そんなわけで時間も少なく動きが出てき難かったのでしょう。
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