No.3ベストアンサー
- 回答日時:
憲法を含め、法律は原則を規定しているのであって、細部にわたり、すべてを完璧に網羅しているわけではありません。
実情に照らし合わせて法を施行するには、不足部分を解釈で補う必要があります。そうでなければ法は執行不可能です。その解釈ために裁判所や内閣法制局があるのです。不足部分の解釈が認められなければ、裁判所や法制局は要りません。公海上の敵が我が国を攻撃しようとしていると判断するのは政治です。9条には自衛権の定義はしていないので(そもそも自衛ならいいとも書いてありません)、政治を司る政府がそう判断したとき、先制攻撃が自衛か否かは解釈の問題です。内閣法制局は政府の一部局ですから、実情に合わせてどちらの解釈も可能です。実情は政府の判断です。法と行政は一体になって司られるべきです。(三権分立の否定ではありません) いい例が社会福祉です。25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とありますが、実情は国の予算範囲にとどまっています。
「そう言うことをしたら、なし崩しに軍国主義になる」と言う反対意見がありますが、日本国の実情を見ていません。今の日本はそう言う国ではありません。解釈をどうしようと、今の日本はもはや軍国主義にはなるような国ではありません。戦後の民主化によって、国の実情に照らし合わせた法の執行がなされる国になっているからです。
国の実情が変われば法の解釈も変わるのです。それに限界があるなら、憲法を書き換え修正するべきです。憲法は国の存続のためにあります。逆ではありません。実情に合わない憲法を頑なに守って国が滅ぶのは本末転倒です。法の趣旨に反します。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/04/16 20:15
貴殿の様な考えをする国民ばかりだと、国家運営もスムースでしょう。がしかし、自称リベラルを標榜した反日思想を持った国民、メディア、政治家がうようよいるのも事実。
一日も早く正常な国防議論が出来る国家になる事を切に希望します。。
No.2
- 回答日時:
法の解釈、特に、憲法解釈などどうにでもなります。
世界ベスト10に入る軍事力を有する自衛隊が
軍隊ではない、という解釈が通るのです。
それなのに、先制攻撃がうんたら、集団的自衛権が
こうたら、なんて議論は滑稽なだけです。
公海上の敵だろうが、先制攻撃だろうが、侵略戦争
だろうが、なんでも可能です。
No.1
- 回答日時:
・憲法改正をしないで、専守防衛を破棄し、日本を攻撃しようとしている公海上の敵を、先制攻撃することは可能なのでしょうか?
憲法改正も、専守防衛の破棄も必要なし
・日本を攻撃しようとしている公海上の敵を、先制攻撃
単純に個別的自衛権の発動の、「最大の防御」行動ですから\(^^;)...マァマァ
「日本を攻撃しようとしている」ならね
・第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
「前項の目的を達するため」
つまり外国に、戦争武力行使して、征服して言うこと聞かせるための軍事力は保持しない。
外国に宣戦布告して、侵略進出は、しません ということで。
自衛隊や国連軍の 自衛権集団安保の範囲なら 先制攻撃も認められる
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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