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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
すでに出ている回答でもありますが、憲法96条の手続に従った憲法改正の手続を踏むことは
憲法99条の擁護義務には反しない、というのが通説的考え方です。
要するに、憲法を変えるとしてもdue processを守れという話なんです。
憲法を無視して好き勝手すんのはやめろ、と。
実際、せっかく体裁のいい憲法があっても、権力サイドの違憲的な権力行使によって、
憲法はその存在が脅かされたりゆがめられたりという事態が繰り返されてきた、
と言う歴史は枚挙に暇がありません。
憲法99条は、そういう権力サイドの横暴は許さん、ということを言っているに過ぎません。
また、これも既にある回答にありますが、憲法99条には「国民」が含まれていないことも要注目です。
これは、国民には究極的には憲法を変える力があることを憲法自身が認めているもの、と解するのが
一般的な憲法解釈の立場です。
ありがとうございます。
法律の読み方って難しいですね。私は憲法とか、その他の法律もふくめて説明とかを、交通法規はのぞきますが、解説を聴いたことがありません。しっかり勉強している人がいるもんだとびっくりするばかりです。
違反ではないことはどうやら私にも理解できました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
自分で原文を読んで考えるというのは大変なことですね。
回答はたくさんあると思います。99条には国民が入っていないでしょ。それは国民は当然だからなどというつまらない理由からではなく、「憲法制定権力」の主体である国民が、国民の制定した憲法を守らなければならないという「憲法保障の義務」を為政者側に課したものだからです。そして、憲法制定権力である国民は、No3のかたが述べている実質的な理由から、体制内自動安定装置として改憲可能規定をわざとおいたのです。だから、自分で規定しておいているのだから、なーんにも「違反などしていない」ことはあまりに当たり前です。
>いまの憲法を捨てて、新しく憲法を創ろうとしている
これは改正ではありません。定義概念をネットで調べてください。それは憲法の破棄、政治学では革命です。改正とは当然ながら、憲法が規定している手続き要件にのっとって、その範囲内でされるものです。憲法を「捨てる」ものではありません。それをしたら改正の限界をこえてしまいます。
ありがとうございます。
私は文章を正確に読む力がないのでしょう。恥ずかしいの一語に尽きます。革命が起きないことを願いながら、勉強します。
No.4
- 回答日時:
所謂「法の精神」ということでしょうね。
長い引用になりますが、憲法の前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
この「誓い」を守るための時代の要請に適う条文の改正であれば、憲法違反にはならないでしょう・・・個人的には、今の改憲論議は「前文」に添うものかどうか大いに疑問ですね。
ありがとうございます。
私の読み方は字句に囚われて見方が狭いのでしょうね。反省しきりです。
もっと勉強します。そして素人なりに、アホと言われてもいいから
周囲に向かって、考えたことを発言したいと思います。
No.3
- 回答日時:
第96条がなければおっしゃるとおりですが、憲法の改正の要件を規定しているのは憲法ですから、改正のための手続きを進めるのは憲法を擁護していると言えます。
たとえば、憲法が国民共通の規範と乖離してしまったとき、暴力で憲法を破棄しようとする(つまり革命の)動きから憲法を守るため、国会議員はそれを看過することなく、改正することによって憲法を擁護する義務を負います。
私は、時代にそぐわない第1条から第8条を削除して第14条の2に「皇族」を追加する改正を行うべきと思いますが、実はこれも法解釈に緒論あり、第96条の2の「この憲法と一体を成すものとして」という規定は、条項の削除を許容していない、つまり改正後も改正前の条文の効力は残り、改正は語句の言い換え(第96条でいうと「行はれる」→「行われる」など)や、解釈の明文化(環境権やプライバシー権など)に限られるという考え方もあります。
回答ありがとうございます。随分と専門的な意見をいただいて面喰っています。改めてご指摘の条文を読み直しました。1~8条、14条の件は理解できますし、賛成です。
後半の96条の2などはよく理解できません。もっと勉強します。
No.2
- 回答日時:
憲法を今の時代に合ったものに改良することは、
広い意味で憲法を尊重し擁護することになると思います。
時代は常に動き続けています。
それなのに憲法を凍結しておくことは、
憲法を殺すことではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
世界が刻一刻、激しく動いていることは私なりに理解しているつもりです。しかし、それだからといってそれに合わせて変えていいものでしょうか。はっきり言いますと9条、これは世界遺産などではなく、世界標準にしたら良いとさえ思っています。日本は頑なと言われても構わない、頑固に守るべきだと思います。
ところが今、変えたがっている人達はこの9条をこそ変えようとしています。国際平和に貢献するには9条は邪魔だと考えているのでは?。
勿論、国際平和に貢献することには大賛成ですが、武力なしでは貢献できないでしょうか。地球上には10億をこえる人達が飢餓線上をさまよっています。貧しいが故になす術もなく大勢の子供が毎日、死んでいます。その人たちに武力、必要でしょうか。
No.1
- 回答日時:
法律の解釈というものは必ず諸説あって、「憲法を尊重し、擁護すること」と、「憲法を改正し、よりよい物にすること」とが、必ずしも相反していることでは無いからだと思います。
憲法を擁護するために改正するというも考えられるからです。
ものすごく乱暴に例えれば、「古くなった家をこれからも大切に使うために、リフォームする。」というニュアンスでしょうか。
学者の中にはあなたと同じ考えで憲法に抵触していると考えている人もいるとは思います。
私的には改憲反対派ですが。
回答、ありがとうございます。
問題はよりよい、この良いというのを誰が判断するかだと思います。
最後には国民の判断になるのだ思いますが、立案段階に於いて国会議員が携わるのでしょうし、悪くしようと考える人はいないでしょう。皆さん信ずる理想に向かって良くするのだと確信を持っていると思います。
良くするのだから違反ではないとすると、それはフリーパスということになってしまうと思いますが?。
論理的に物事を考える力がありませんので、もっと勉強します。
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