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こんばんは。憲法の過去問題を解いていてわからない箇所があったので質問させていただきます。


すべて国民は、法律の定めるところにより、、、、とあるんですが、法律とは何の法律をさしているんですか?教育基本法かなぁと思っています。憲法を知っている方おねがいします。

A 回答 (3件)

憲法というのは基本的な思想、理念を定めるものでこの精神に従って個々の法律を規定していく仕組みになっています。

従って憲法が法律の頂点にあってその下に色々な法律が存在するわけです。

ご質問の趣旨からしてこの場合は教育基本法が正しいでしょう。
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教育基本法でも間違いではありませんが、それ以外にも、いろいろな法律があります。

教育基本法は教育に関する憲法みたいなもので、学校制度を具体的に決めているのは学校教育法という法律で、それ以外にも学校関係の法律はいろいろあります。
教育に関する法制度は、おおざっぱに言うと
憲法26条>教育基本法>学校教育法>その他の法令
といった構造になっています。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/学校教育法
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その通りです。


この日本国憲法26条を受けて、1947年に制定されたのが「教育基本法」です。
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