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現在、247/㎡の土地に住宅を建てております。
土地の約1/4が急斜面となっており宅地としての運用ができない状態です。

急斜面分も平らな土地と同等の税金を納めなければならないのでしょうか?
場合によっては、不服申し立てを考えておりますが事前にご質問した次第です。

ご教授の程宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ある自治体で固定資産評価補助員をしています。



急傾斜となっている部分があるのであれば「がけ地補正」を適用できる可能性がありますので、
窓口に相談をしに行ってみてください。
固定資産税の担当部署の職員だけではその管内の数十万もの筆の確認することはできないので、
所有者がこの手の申出をしてくれると大変助かるんです。

なお、がけ地補正は「がけ地部分の面積÷画地面積」から算出された割合に応じて補正率が決定されます。
約25%だと補正率は0.90となると思います。
もし「約1/4」の根拠があるようならそれも提示するとよいでしょう。

また、どちらかというと価格への不服になると思いますので、不服申し立て(←課税標準額・税額への不服の場合の制度)ではなく審査申出の制度を利用した方がよいでしょう。
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固定資産税の課税においては、その不動産の特殊事情なども考慮されているのが基本です。


単純な面積だけで課税していないのですよ。

ただ、市役所などもまれに誤った評価をしている場合もあります。
どうしても気になるのであれば、市役所などの担当部署にて、現在の課税の根拠となる評価額の計算などの内容の説明を受けましょう。もしもそれが正しくないと思われるのであれば、その計算内容と誤った計算部分などを特定したうえで、異議申し立てや不服申し立てを検討しましょう。

単に高いように思うというだけでの不服申し立ては却下されると思います。

私は会社所有の土地のついて異議申し立てを行いましたが、大変な思いをしながら手続を行った割に、誤った計算がごく一部であり、税額にして年100円程度しか変わりませんでしたね。

評価内容を確認されることから始めましょう。
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固定資産税の土地評価ついては、単に平米単価と面積だけで決まられているわけではありません。


奥行きの補正や、当然、がけ地の補正もあります。
既存の宅地なら、従前より補正済みの評価であると思われます。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
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