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2月22日のマンション管理組合総会で理事に選出され、直後に開かれた理事会で理事長に選任されました。
それからもう2週間以上が経過しましたが、監事と前理事長(幹事の傀儡)が、支離滅裂な理屈を振り回し、未だに理事長印を渡してくれません。
私の考えでは、「理事会で理事長に選任されたとき」もしくは「その理事会が終了したとき」に、私が理事長になったと思うのですが、彼らは、私が理事長になるのは「総会と第1回理事会の議事録が完成したとき(当然、議事録はまだ完成していません)」だとし、それまでは前理事長が理事長だと主張するのです。
そこでご教授願いたいのですが、
1 法律的に言って、私はいつから理事長になるのですか。
2 このまま彼らが理事調印を渡してくれない場合、私はどうすればよいのでしょうか。たとえば「理事長印を紛失した」などとして、再発行(と呼ぶのでしょうか)することができるのでしょうか。
なお、上記の「監事」は、規約上1年任期とされている役員をすでに4年も続け、今期(5年目)も監事になっています。勝手な法律・規約解釈を繰り広げて自分の意見を押し通し、反対されると激高するので、まったく人望はありませんが、今のところどうしようもない状態です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1 法律的に言って、私はいつから理事長になるのですか。
管理規約では「理事の各役職は理事の互選により選任する」というようになっているはずですから、総会終了直後の理事会で選任されたのでしょう。
ということは、その理事会後から理事長です。
あなたの認識で間違いありません。
議事録は、総会、理事会での決定事項などを文書化したにすぎません。
結果としては既に出ています。
>2 このまま彼らが理事調印を渡してくれない場合、私はどうすればよいのでしょうか。
理事長印は、理事長に保管責任がありますから、理事長でないものが所持していては問題です。
また、理事長印は管理組合の管理に関わる全ての契約に必要ですし、支出の場面でも必要です。
つまり、理事長印を理事長が使用できないと、管理組合の管理ができなくなってしまうかもしれません。
早急に引き渡しを要求すべきです。
強硬に要求に応じない場合、弁護士しかないでしょう。
旧理事長の理事長印の管理不備による損害賠償請求を弁護士名の内容証明郵便で送りつければ対応せざるを得ないでしょう。
簡単なのは、新たに理事長印を作って「理事長印を紛失した」として改印届を出せばいいんですけど、あなたが新理事長であることは、総会議事録で理事になったこと、理事会議事録で理事長に選任されたこと、でしか証明できません。
つまり、総会と第1回理事会の議事録が完成しないとダメですね。
しかも、両方の議事録作成は前理事長の職務です。
>上記の「監事」は、規約上1年任期とされている役員をすでに4年も続け
管理規約では「再任を妨げない」というふうにはなっていないのですか?
もしなっていないのであれば、役員としての監事が自ら管理規約を無視していることになります。
役員は、関係法規や管理規約、総会決定事項の遵守義務があり、管理規約に規定されていますから、これに抵触する行為です。
また、監事は、総会前の理事会にて候補を決めておき、総会の議案として提起され、総会の承認を得る、と言う流れで選任されますから、幹事候補を決定する理事会そのものも間違っている、ということになります。
本来幹事候補になれない人間を幹事候補としてしまっているわけですから。
ただし、誤った方法だったとしても、総会で決定したことを覆すのは、総会になります。
総会で決定されれば、それがその時点での管理組合の総意ですから。
また、監事は理事会に出席して意見は言えますが、議決権を有していませんから、おかしなことを言い出しても無視で構いません。
粛々と理事会としての業務を果たすだけです。
まあ、最悪の場合でも、あなたが理事長であれば次年度にその人が幹事候補になることもないでしょうが。
ご教授、ありがとうございました。
管理規約には、役員の「再任を妨げない」との文言はありません。国交省の「標準管理規約」にある文言を、あえて削除したわけです。
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