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たとえば自分のウェブページで各発電方法のメリット、デメリットを述べ,自分の考えを述べた場合、著作権の侵害になることはありますでしょうか。
発電方法のメリット、デメリットは学術的事実であると思うのですが、発電方法のメリット、デメリットそれぞれの根拠となるサイト、誰がいつそう言ったのか等の引用元を載せなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

●著作権の侵害になることはありますでしょうか。


○各発電方法のメリット、デメリットを述べ,自分の考えを述べるだけなら「評論」なので著作権侵害にはならないと思われます。

●発電方法のメリット、デメリットは学術的事実であると思うのですが
○何をメリット(デメリット)と捉えるかは使用方法や目的によって変わってきますから「学術的事実」とは正確ではないように思われます。
 またその根拠となるデータの出典を明示しなければメリット・デメリットもありません。
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ご自身の考えを述べる場合には特に侵害には当たらないですが、


なんらかのサイト等の一文を引用する等が有る場合、その点において著作権が発生する可能性はありますね。
↓の「引用」について とそれ以降の部分辺りが参考になるかと…!
http://uguisu.skr.jp/html/kenri1.html
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一般的な出版物と同様に考えると良いでしょう。


 以下に他人の出版物を利用しながら、その説明をしておきます。

 あなたの主張なりを公表するのですから、それ自体はあなたの著作物です。
その著作物の中で、主張を裏付ける、あるいは批判する目的で他者の著作物を引用する事は法律で保障されています。もっとはっきり言うと、あなたの権利として認められています。
【引用】____________ここから
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ここまで[著作権法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm … )]より
 著作権法と言うと著作権ばかりが協調されますが、著作権法とは『公表された著作物は、引用して利用することができる。』とあるように
【引用】____________ここから
(目的)
第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ここまで[著作権法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm … )]より
なのですよ。

 その条件として
『その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』
 これは、他人の著作物の内容をあたかも自分の著作物のように利用・・いわゆるコピペ・・・をしたり、引用元を示さずに転載することは禁止されているのです。

>たとえば自分のウェブページで・・・・誰がいつそう言ったのか等の引用元を載せなければならないのでしょうか?
 絶対条件です。HTMLでは、
<blockquote cite=""><p></p><address></address></blockquote>
や<q ="cite">引用</q>要素が用意されていますので、必ずそれでマークアップしておく必要があります。
9.2.2 引用: BLOCKQUOTE要素とQ要素( http://www.asahi-net.or.jp/%7Esd5a-ucd/rec-html4 … )

 『Webが編み出されたところである科学技術分野( http://www.asahi-net.or.jp/%7Esd5a-ucd/rec-html4 … )』では引用や参考文献は極めて重要です。あなたも卒論を書かれた経験があると思いますが、
 Stanford大学流科学技術論文の書き方( http://hontolab.org/researchtips/tips-for-writin … )
 卒論の書き方初級編( http://www.sci.hokudai.ac.jp/~minobe/class/how2w … )
を参考に。
 wikiの記述方法も参考になるでしょう。

上記の例で言うと
<blockquote cite="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000000000000000000000000">
<p>
(引用) 第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
</p>
<address><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000000000000000000000000">著作権法</a></address>
</blockquote>
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メリット、デメリットというのが一般論(=学術的事実)の範疇であるなら、


著作権の侵害になりません。

理由。
著作権の侵害を訴える側が、自分の著作をパクッったことを言い立てないとなりませんが、
複数文献に書かれているのに特定文献だ、と言い張ることはできないから。
で、学術的事実の範囲内の記述であるなら、学術側の人間は、いちいち訴えるほどの暇人はいません。
(間違いとか少数意見を書いたら、どうなるかわからないが。)

なお、引用元は、原則書いたほうがいいのだけれど、著作権とは全く別の理由によります。
引用元を書かない場合:
・各発電方法のメリット、デメリットというのが、あなた個人の考えなのか、
 世間一般(=その道の専門家での一般)の常識なのか読者は判別できない。
 (特に、世間一般とズレたことを常識として書いた場合。)
よって、記事内容に疑問を持ったヒトが、原本までたどりつくために引用元を書く。


なお、著作権は、「表現方法の保護」です。
よって、どこかの文献を一字一句使った場合、理論上は訴えられる可能性があります。
まあ、学術内容でそんな偏狭な著者はいないだろうけど。
ただし、文献で内容を把握し、そのあとは自分で文章を書き起こすことをすすめます。
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