婚約者がいます。先月から私のマンションに越してきたのですが、一緒に暮らすようになり、次から次へと不可解なことが発覚してきました。中でも、数社のカード会社からの親展封書と、裁判所からの封書。
聞いてものらりくらりと話をはぐらかされていて、ずっと不信感しかなかってので、思いきって彼の出張中に開封したら、多額の借金の督促状でした!
裁判所からの封書は、なんと、離婚調停の出頭期日が書いてありました!
奥さんがいたとは…頭をハンマーで殴られたようなショックでしたが、今までのスッキリしなかった言動がこれらだったんだと判明してよかったと思ってますが、これらの内容を、勝手に開封して見てしまった私は、やはり罰せられるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
親展封書であれ、普通の封書であれ、他人宛の郵便物を正当な理由なく開封すれば
開封した時点で、信書開封罪(刑法第133条)の要件を満たすことになり、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金刑に処される可能性はあります。
ただし、申告罪であるため、受取人である婚約者、または、発信者であるカード会社や
裁判所から訴えられなければ、刑罰を受けることはありません。
婚約者の犯していた罪(借金や離婚調停中であることを隠していたこと)と、
あなたの犯した罪は別ものです。
当然、情状酌量という考えはありますが「相手が悪いから私も」は理屈として通らないので
お気を付けください。
詳しく教えてくださりありがとうございました。
ひょっとしたら私は、彼に訴えられるかもしれないのですね…
それも困りますが、そんな最低な人間と結婚してしまうほうが不幸になってしまいますから訴えられるなも覚悟しておきます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
お礼を頂きありがとうございます。
私の書き方が、あまりに表面的だったかも知れないと思い、補足させていただきます。
まず、今回のケースでは、質問者様が婚約者に対し、不信感を抱いていた。
そのことを何度問い質しても、はっきりとした回答をしてもらえなかった。
結婚という人生の重大決心をするにあたり、とても不安になり、つい怪しげな封書を開いてしまった。
また、その時点では、違法であるという認識もなかった。
という事情があります。
このことから、仮に、婚約者が訴えてでたとしても、不起訴処分となる可能性が高いと思います。
(不起訴なら、前科もつかない)
もし起訴されてしまっても、99%執行猶予になるはずです。
不安にさせてしまったかも知れませんが、そこまでご心配にならなくても大丈夫だと思います。
さらに、わかりやすいご説明ありがとうございます。
実は、私は、バツイチで、子どももいますので、私が、罪に問われたら、子どもたちは、犯罪者の子どもになってしまうと不安でした。
不起訴になったら、前科もつかないと知り少しホッとしました。
ありがとうございました。
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