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友達に 「こっちには表現の自由も言論の自由もがあるから、お前に何の罵声を浴びせようが構わないんだぞ」と言われました。

両方とも憲法ですよね。
私は友達に対して同様に表現の自由、言論の自由を使うのは考えてません。
個人間なので、周りに他人がいたわけではないので、侮辱罪などではないかもしれません。相手を罪に問うことができたり、できなくても表現、言論の自由が不適切なことを理解しておきたいです。

法律や憲法に関する知識があまりありません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

相手の言うとおりそこいらの発言をすること自体は自由です。



しかし発言したことによるデメリットも享受しなくてはならないのですが、この程度の発言をする人はきっとそれが理解できないんだろうなあと。

自由には責任が伴い、その発言でひどく傷ついた場合訴えられる可能性もある。
もしくは、いうのは自由だがその後ボコられてもあまり強くは言えない。
警察沙汰になっても多分和解の方向になりそう。
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>友達に 「こっちには表現の自由も言論の自由もがあるから、お前に何の罵声を浴びせようが構わないんだぞ」と言われました。



そういう人は、自由ばっかり意識して、自由の裏にある「責任」や「義務」についてなにも考えていませんね。

「自由だからなにをやってもいい」というのは成り立たないことは、誰でも知っていると思いますが、なぜ、成り立たないか、を理解している人は案外少ないものです。

その理由は簡単、自由の裏には責任と義務があるからです。

理由無く相手を罵倒すれば侮辱罪です。そこに第三者がいて、貴方の印象を貶めれば名誉毀損罪です。彼の言動で、貴方が不利益になってしまうなら、彼はその不利益分の責任を取らなければならない、ということです。

その責任がとれる、という範囲が自由の範囲です。
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> 友達に 「こっちには表現の自由も言論の自由もがあるから、お前に何の罵声を浴びせようが構わないんだぞ」と言われました。



「構わないかどうか、やってみれば判るヨ。(笑)」で良いんじゃないですかね?
仰る通り、侮辱罪で刑法違反に該当するし、民事で損害賠償請求の対象になりますよ。

その根拠は、同じく憲法の13条に「個人の尊重」が規定されているからです。
質問者さん個人の人格は、国家により尊重されることが保障されているのです。

従い、「やれるもんなら、やってみな。(笑)」とかでも良いですね。
すなわち、「質問者さんの個人を尊重しつつ、罵声を浴びせる」と言う行為など、不可能です。

また同条には、「公共の福祉に反しない限り」と言う条件が規定されています。
判り易いところでは、表現の自由が認められているにも関わらず、ポルノ画像などは規制されてますよね?
過度にわいせつな表現は、公共の福祉に反すると判断されるワケです。

質問者さんに罵声を浴びせると言う友達の行為も、その公共福祉に反します。
従い友達は、国家により「尊重される個人」ではなくなります。
尊重されない個人の、思想信条の自由とか言論の自由など、国家は保障していません。

あるいは憲法遊びに付き合って、「では、個人の思想思想の自由に基づいて、こっちはお前を殺すしても構わないんだぜ!」と言ってやっても良いですね。
「それはダメ!」と言うなら、罵声もダメです。
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憲法を持ち出す必要はありません。

私だっら、「もし、あなたが私に対して社会通念上認容できないような罵声を浴びせたら、それは私の人格権を侵害する行為であり、それにより精神的苦痛を受けるわけだから、少なくても金何十万円の損害が私に発生する。よって、不法行為による損害賠償として金何十万円、及び、あなたの行為の翌日から起算して、支払済みまで、これに対する年五分の割合の遅延損害金の請求をします。」といいます。

民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(法定利率)
第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

(金銭債務の特則)
第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
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「雨の中、傘をささずに踊る人間がいてもいい。

自由とはそういうことだ」
とあるアニメの台詞です。
私もこうだと思うんです。
私なら、更にこう付け加えます。
「濡れて風邪引いたり、転んで怪我しても自己責任。濡れたままではタクシー乗車拒否されても仕方ない。自由とはそういうことだ」

自由と責任は表裏一体です。
言論や表現の自由ってのは、国家権力がそれを取り締まってはいけないというだけです。
発言した結果そいつがどうなるかは別問題。

名誉毀損その他諸々の罪に問われたり、何らかのハラスメントで訴えられたり、キレた相手に刺されたり、周囲から浮いたり、原理主義な方からテロを受けるなどの形で責任取ることになります。
もちろん、犯罪行為に対して警察がどうこうしたりはするでしょうけど。
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"両方とも憲法ですよね。

"
  ↑
憲法の人権というのは、公権力と個人の間を
律する法です。
だから個人間での言論の自由は、直接には憲法とは無関係
です。


尚、言論の自由は無制約ではありません。
人はみな人権を持っていますので、その人権を侵害
するような言論は、一定の制約を受けます。

現代では、刑法の名誉既存罪などの解釈を通じて
双方の人権の調整が行われています。

例えば、政治家に対する名誉を毀損するような言論は
それが真実であれば許されるが、一般私人相手の場合は
真実でもダメ、とかです。


”相手を罪に問うことができたり、できなくても表現、
 言論の自由が不適切なことを理解しておきたいです。”
     ↑
法に抵触しなくても、道徳に触れる、という
ことはありますね。
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・・・何だろなぁ・・・この疲れは・・・。


下手に通常会話に法律を出す人間は大抵、法律をまるで理解してない。

>お前に何の罵声を浴びせようが構わないんだぞ
 そんなわけあるかい!
 名誉毀損罪とか侮辱罪とかありまして・・・罵声を浴びせるのは憲法の言論の自由の範囲外です・

>両方とも憲法ですよね。
 両方って何? 何が両方?

>私は友達に対して同様に表現の自由、言論の自由を使うのは考えてません。
 これは言論の自由外ですから、表現の自由、言論の自由じゃないです、

>個人間なので、周りに他人がいたわけではないので、侮辱罪などではないかもしれません。
 いや関係ない
 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。周りに人は関係ない
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