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今まで年収約110万のパートを辞めて、正社員を探そうと思っています。
扶養を外れても損しない年収が知りたいので、詳しい方は教えてくださいm(__)m

主人の年収は約930万で地方公務員です。
今引かれている税金は
所得税 約20000円
住民税 約36000円

です。
目安になる概算で結構ですので、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    所得税住民税は月々のだいたいの金額です。

    親や知人から『扶養内の方がいいよ』『今から正社員になっても退職して年金もらうときにすくなくなるよ』など、今から正社員になっても損するよ?と言ったよーな言葉を聞きます。
    なぜ、損するのでしょうか?
    専業主婦若しくは扶養内の仕事をしてた方がいいのでしょうか?
    正社員として働くのに損する意味がわからず…(_ _;)

    ちなみに採用された場合、20年ほどで定年になってしまうのですが…

      補足日時:2015/04/03 17:07

A 回答 (5件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

ご主人が公務員なら、おそらく貴方の扶養手当が出ているでしょう。
それも支給されなくなること、及びご主人の年収を考えると、180万円~190万円くらい以上は稼がないと、世帯の手取り収入は130万円未満ぎりぎりで働くのと比べ損、もしくはほとんど変わらないでしょう。

>親や知人から『扶養内の方がいいよ』『今から正社員になっても退職して年金もらうときにすくなくなるよ』など、今から正社員になっても損するよ?と
いいえ。
損と言うことはありません。
「扶養のほうがいい」というのは、扶養(3号被保険者)なら、貴方は年金の保険料を払わなくても年金もらえるからでしょう。
「年金が少なくなる」というのは、年金は今後減額されてしまい払った保険料に見合う保険料がもらえなくなるのでは、ということを言っているのでしょう。
厚生年金に加入なら、将来もらえる年金の額は確実に増えるので(増える額がどうなるかはわかりませんが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございますm(__)m

正社員を探すときの目安にしますね☆

お礼日時:2015/04/05 10:33

こんばんは。

Moryouyouです。

>年金もらうときにすくなくなるよ

少なくなることはないんですが、共済年金の被保険者の扶養と
なっている配偶者は、第3号被保険者と呼ばれています。
保険料を払わなくても将来、老齢基礎年金を受け取ることが
できます。前述の国民年金保険料年18万円を払わずして
65歳から現在の計算では年78万円ぐらいの年金を受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existin …

そして、すみません。私も思い込みがあって、正社員の条件で
大きい影響があることを回答していませんでした。

正社員で働くからには、その会社の社会保険への加入する可能性
大きいですよね。

そうなると、厚生年金などに加入できることになり、逆に年金も
増えることになります。老齢基礎年金+老齢厚生年金
先ほどの国保、国民年金の支払がなくなり、給料からの天引き
となるので、”損した気分”は軽減されると思います。

社会保険ありで、額面月20万ぐらいの給料なら多少手取りが
減っても、逆ザヤにはならず、将来の年金も増えることになると
思いますので、損はしません。

周囲の意見は、仕事しなくても、年金も手当ももらえるし、
税金も少なくなるし、遊んでいた方が得じゃない?って
聞こえますね。

そこは価値観の問題でしょうね。A^^;)
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この回答へのお礼

またまた丁寧に教えていただきありがとうございました。

参考にいたします♪

お礼日時:2015/04/03 21:03

No.2のMoryouyouです。



ちょっと大きくみすぎたのが、国民健康保険です。
収入の1,2割でなく、所得の1,2割なので、
収入130万だと、130万-65万ー33万=32万の
2割ぐらいと考えてください。
ですので、6~7万ぐらいですので、
社会保険は24万円ぐらいで、12万円減ります。
合計で48万円ぐらいの逆ざやなので、
190万円(税金考慮して)ぐらい稼がないと...
となります。

130万~190万あたり、社会保険などのために
稼ぐというのは、確かにバカらしくなってしまう
でしょうね。A^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
すごくわかりやすいでした。

仕事を探すときに参考にしますね

また補足にも追記しましたので、追ってご教示くだされば幸いです。

お礼日時:2015/04/03 16:55

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

う~む。難しいですね。

もう少し情報がないと。
年収に対して現在の税金がやけに少ないです。
あなたの年収から配偶者特別控除は申請されているはずです。
それを考慮しても、所得税で60万円、住民税で50万ぐらいの
税金があるはずです。
公務員って何かいいことあるんですかね?A^^;)

考えられるのは、
・扶養家族が大勢いること。
16歳以上のお子さん、高齢の父母など。
・住宅ローンの税額控除を受けているおり、ローン残高が
 大きいこと。3000万ぐらい?
が考えられます。

そのあたりの影響がみえないので、あまり具体的な話は
できません。

とりあえず、あなたが130万円以上の年収の仕事につくと、
ご主人の社会保険(共済組合)から脱退することになり、
国民年金、国民健康保険に加入することになります。
国民年金は月1.5万円×12ヶ月=年約18万円の支出となります。
国保は地域にもよりますが、年収の1~2割程度と考えてください。
ですので、同じぐらいの18万円ぐらいにしておきましょう。
これだけで、130万の年収が100万割ってしまいます。
これまでの110万円だと2万円程度の税金を引かれていただけ
なので、逆ザヤとなります。(税金は増えますが、だいたい同じ
としておきます。)

ご主人の税金の控除は奥さんの配偶者特別控除がなくなると、
所得税で約3万~6万、住民税で約3万円分税金が増えます。
合わせて、6万~9万です。

あと大きいと思われるのが、扶養手当ですが、これが推定で
月額1.3万円×12ヶ月=15.6万円の奥さん分がもらえなく
なります。

まとめると、最悪パターンA^^;)で、
年金、国保の保険料支出36万
配偶者特別控除がなくなって9万支出
扶養手当がなくなって15万の収入減
合計60万円の支出増、あるいは収入減といった形に
なってしまいます。

おおざっぱに言えば、奥さんは130万を超えない範囲で
働くか、超えたら200万ぐらいは稼がないと収入増に
ならないということです。

このあたり、女性の労働人口増、労働力強化を目的に
政府が見直そうとしていますが、話が進んでいないようです。

いかがでしょうか?
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>扶養を外れても…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、夫の税金額が書かれているので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは外れる外れないの話ではなく、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今まで年収約110万のパート…

去年が 110万だったという意味ですか。
そうだとして 110万を「所得」に換算したら 45万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ですので、夫は去年の年末調整または今年の確定申告で、配偶者控除 38万ではなく、配偶者特別控除 21万円だったはずです。

それで今年が仮に 20万円アップの 130万円だったら、130万円は「所得」65万なので配偶者特別控除 11万円になります。

お書きの夫の税額から、夫の所得税率は 5% と判断できますので、去年と今年の所得税を比べると、
(21 - 11)万 × 5.105% = 5,100円
今年の住民税と来年の住民税とを比べても、
(21 - 11)万 × 10% = 10,000円
増えるだけです。

それにあなた自身の税金ですが、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当するものがないと仮定すれば、
今年の所得税 (が前年より増える分)
(130 - 110)万 × 5.105% = 10,2100円
来年の住民税 (が前年より増える分)
(130 - 110)万 × 10% = 20,000円

全部合わせて 45,300円の増税です。

>損しない年収が知りたいので…

そもそも税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。

前期の試算から分かるとおり、20万多く稼いでも45,300円の増税になるだけで、15万以上が家計に残るのです。

税金で損することはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はないのです。

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2. 社保の話であるなら、夫がサラリーマンだとして、任意の時点から向こう あなたの年間の収入見込みが 130万を超えることになったとき、社保の扶養を外されます。
暦の 1~12月を集計するのではありません。

それで扶養を外されれば、国民年金と国民健康保険を自分で払うか、自分の会社の社会保険に入らなくてはいけません。

国民年金は月額 15,590円です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
国民健康保険は自治体によって千差万別なので十把一絡げな回答はできません。

自分で社会保険に入るなら、給与額によりますのでこれも簡単には答えられません。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントができません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

不要を外れて正社員をさがすときにいくらの年収だったら損しないかというおたずねでした。

お礼日時:2015/04/03 16:57

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