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質問させて下さい。
売買契約をした木材(B to C)なのですが、お客様がクーリングオフした場合、
Q1.すでに行ってしまった弊社倉庫までの木材の運搬料・機材手配料、並びに保管費用、返送に関わる同様の運搬料・機材手配料はどちらが負担すべきなのでしょうか?
Q2.約款は今作成中でございます。仮に約款で「必要経費はすべてお客様負担」と唱っても消費者保護の観点では可能のでしょうか?
何とぞご教示お願いいたします。

A 回答 (4件)

費用のかかる事業で


意味不明にクーリングオフ語る危なっかしい人へ売る時は
見積書・契約書・注文書 ちゃんと双方交わしておきましょ
着手半金くらい入金がない限り仕事はしない。
キャンセルされたら着手金は解約金相殺で
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クーリングオフではなく「違約金」「解約金」で契約内容を精査した方がよいかと思います。

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クーリングオフの対象は「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。



http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/m …
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無理やり売ったもの以外はクーリングオフなんてないですよ。


売買契約までしたもの、先様負担でしょうね。
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