A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
デジタル万引きは問題になっていますからね。
今は違法じゃないですが近年には法律が整備されるのではと思います。
本や雑誌の表紙の撮影、どうでしょうかね?
デジタル万引きのことがあるから、店内撮影機印紙のお店も多いと思います。
本来写真を撮りに行くところじゃないですからね。
本来の目的じゃない用事でお店に来るなら拒絶することもできますし
不法侵入になるのではないでしょうか。
ただ、本の表紙なんかはネット販売のサイトなんかでも画像が載っていますし
出版元の公式にものっていたりしますから
わざわざリスクを冒して書店で写真を撮る人がいるかなぁ、って思います。
ネット経由の方が画像も綺麗に手に入るでしょうし。
No.4
- 回答日時:
法律違反とは言えません。
そういう法律は無いはずです。おそらく著作権法を想定されているのでしょう。著作権法ではその第30条(私的使用のための複製)で著作権の制限(著作権者の権利主張を制限)が定められており、私的使用の目的で複製をすることは許諾無しで可能になっています。本の内容や表紙を含めて写真撮影することは複製に当たります。
被写体が人物なら肖像権が問題になりますが、書籍ならそれは無く、通常は複製権の侵害があり得ますが、ご質問の場合の写真撮影そのものは私的使用としてなら許諾は要りません。
つまり、撮影すること自体は違法とは言えません。
ただし、撮影したその写真をウェブにアップロードするようなことはできません。
一方で、書店内の場合は、民法第206条の所有権の規定により、書籍の所有権や、店舗の所有権が有効で、一般的には店主が管理する権利を持ち、迷惑行為をする客を排除することができます。また、刑法第130条の不退去に該当する可能性があります。
最近は、書店で中身だけを確認し、ウェブで通信販売を依頼する人が多くなり、書店での売り上げが減っている状況もあります。書店から見れば迷惑ですね。
No.3
- 回答日時:
書籍の内容を撮影すること自体を規制する法律はありません。
したがって表紙を撮影すること自体は違法ではありません。しかし、書店にとっては迷惑な話なので嫌がられます。
No.1
- 回答日時:
撮影はOKです。
書名は、法的には「題号」と呼ばれています。一般に、題号に財産権としての著作権は及ばないとされています。
しかし、本や雑誌の表紙の写真やイラストには著作権があります。
たとえば、雑誌の表紙に写ってるアイドルの写真をHP上げると違法になります
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