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古墳や巨石などの遺跡に著作権はあるのでしょうか。
たとえば、そういったものを撮影したり、絵に描いたりして販売するとかWebに載せたりする場合、
どこかに許可を得る必要はあるのですしょうか?
博物館収納の遺物なら、その博物館の許可を得ればよさそうですが、
観光資源になっておらず、発掘も終了しているような遺跡などは、どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

著作権は、著作者の没後50年で失効しますから、遺跡には著作権は存在しえません。


(そもそも遺跡は著作物ではないので)
したがって、それらの遺跡を撮影・写生すること、それらを公開することには何の制限もありません。

ただし、非公開の遺跡や、無断立入り・撮影などが禁止されている遺跡では、その土地の所有者や遺跡の管理者の許可なしに上記のような行為がおこなえないのは言うまでもありませんが。
たとえば宮内庁が管理している古墳の玄室に忍び込んで写真を撮ったりしたら、著作権法云々以前に、文化財保護法に触れます。
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この回答へのお礼

と、いうことは書籍などに載っている遺跡、遺物なら大体はOKということですね。
仁徳天皇陵などは立ち入り禁止ですが、航空写真などで外部は公開(?)されているので、
この程度のレベルならOKと考えられるわけですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/01 11:25

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