結婚式や運動会、パーティーなどの様子を撮影しました。
この場合著作権は撮影者にありますよね。
これを他人がくれ。
と言った場合本人がコピーなりするのは自由だと思います。
やだと言った場合や、じゃあ5000円で。など言った場合、
映った人が勝手に撮るなよ!と主張。
この場合、撮影した人はなにか不利益が起きるのでしょうか?
勝手に撮りやがって!とかで訴えたりできるのでしょうか?
他にも携帯で撮ったりした人たくさんいるだろ?
とか言い返せると思いますが。
美術館など、撮影禁止とかは無い状態です。
盗撮とかではありません。
マスコミや防犯カメラとかは勝手に撮影しているわけですけどね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>著作権ってこの場合発生しないんですか?
著作権とはなんぞや。
【著作権法】
『第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。 』
質問です。撮影したものはアナタが作り出した文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものですか?撮影したパーティーなどはアナタが創作ものではないと思うのですが、撮影技術自体は芸術的な作品ですか?
ということです。
>「あなたが録音、録画したもの・・・著作者の・・・」
全文を読まないとわかりませんが、これは「アナタが録画した被写体に著作権があるので勝手に公開しない」という意味ではないでしょうか。要確認。
>JASRACとかに記録メディア、レコーダーは無駄に著作権料を払わされています。
>一眼レフやちょっといいカメラを持ってたり、携帯ではないビデオ撮影をしたりすると後になって、ちょうだい。とか言われた場合。
わかります。来ますよね。よくあることです。宿命です。
私が言いたいのは、今回の件に関しては、著作権があるから渡さないというのはちょっと違うかなと。
<渡したくない⇒なんか理由はないか⇒著作権を武器に正当化して断ろう>
に見えるので、著作権はそれには使えませんよ、という意見なのです。
そこはアナタと周りの人の人間関係になってくると思います。
>防犯カメラなどは許可無く撮影しています。しかも犯人にとってはとてもとても不利益なものになります。
>911テロやその他スクープ映像、一般人が偶然撮影したような映像が著作権はない。タダで提供したとは思えません。
これは私の考えですが、もし裁判になったとしたら裁判官は「そのような案件であれば、確かに肖像権などはあるにせよ、撮影/報道する社会的意味がある」となると思います。
それで、解決策の方ですが、もしこれが写真なら簡単なんです。1000枚くらい撮った写真の中で、10~20枚くらい選んで渡せばいいわけです。残りの980枚以上は自分のもの。
これが動画となると少々手間ですが、撮影の際に、人に渡す用の動画も意識して撮る。そして、『全部だと長いから』と適当に理由をつけて、数分くらいの動画にまとめてしまう。60分にする動画編集は大変ですが、数分なら結構簡単。
これでいかがでしょうか。
結構納得してくれると思いますし、あなたの面目もつぶれない、それどころか喜ばれて評価上がります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
No.2
- 回答日時:
知的財産権を少々扱っている者です。
専門家まではいきませんが、仕事上使っています。撮影の仕事もしていました。そもそもなのですが、【著作権】はそのような撮影には発生しないでしょうね。
『著作権は著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が著作者の許諾なしに無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。』(by wikipedia)
要するに、例えばアナタの撮影したものが、プロが見たら「これは5S6さんの作品だ!」と分かるものなら著作権と言えますが、結婚式や運動会の動画で、しかも「そこそこの腕」では、著作権の主張はできないです。どこがどう5S6さんの作品なのか説明できますでしょうか。むしろ、結婚式や運動会、パーティーの主催者の仕事の方が作品、つまり著作物ではないでしょうか。それを撮っただけで著作物になるのかなと。
また、『排他的に利用する権利を認めるもの』というように、誰かが【5S6さんらしい作品】をマネした時に【マネは辞めろ】と訴えることはできますが、今回の場合はくれと言われて自分の著作物だからコピーするしないというのは…正直著作権とは関係ない世界です。。。
基本的に、普通は撮影者は許可を得てから撮影しますし、勝手に撮ったのなら「勝手に撮るなよ!」という主張が正論です。
もし勝手に撮って「じゃあ5000円で」と言ったのであれば、私は悪質だと思います。恐らく警察に言えば動けるレベルですね。勝手に撮って『このテープが欲しかったら金を』と要求しているんですから。
事前に許可を得ていたのであれば、【撮らせていただいている】という立場とはいえ、必ず見せなければならないというわけではないでしょう。個人的な利用という事で。その代わり第三者に見せた瞬間に、アナタが加害者になります。公開するという許可を取っていませんので。
ちなみに肖像権の説明です。
【肖像権】(by wikipedia)
『民事においては著名人であっても私生活を許可なく撮影(盗撮)された場合は肖像(人格)権の侵害が認められる場合がある。』
『刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は「肖像権の侵害」ではなく、わいせつ罪や各地方公共団体が定める迷惑防止条例や映画館での映画作品盗撮を禁止した映画の盗撮の防止に関する法律にある。』
といったように、総合的に判断して、撮影者が不利なのは目に見えています。
まぁ普通は警察に突き出したり民事訴訟とかはしないでしょうから、あとは、自分が仲間うちでの評判がかなり悪くなっても良いかどうかのアナタの判断だと思います。
最後に気になった事といえば、撮影の仕事をしていた立場から言えば、撮影者の基本的なスタンスは【撮らせてもらっている】という事を忘れずに。
著作権ってこの場合発生しないんですか?
ビデオカメラの説明書にも、「あなたが録音、録画したもの・・・著作者の・・・」
とか書いてありました。
著作権があるから、JASRACとかに記録メディア、レコーダーは無駄に著作権料を払わされています。
こちらは詳しくは見てませんし、普通の人はみないと思いますが。
携帯のデジカメなどは勝手に皆撮影しますよね。
確かに正確に言えば、勝手に撮るのは禁止なのでしょう。
道路に止まっている車もナンバーが映るとダメだとか。
実は会社の記念式典があるのですが、カメラマン(会社が雇う)はいません。
好きな人は皆デジカメで撮ったりします。
当然許可なんて取っていませんし、撮るなよ。とも言われません。
一眼レフやちょっといいカメラを持ってたり、携帯ではないビデオ撮影をしたりすると
後になって、ちょうだい。とか言われた場合。
いちいち印刷してくれとか、DVDにしてくれ。だとか言われると手間がかかります。
だから断る。といってしまえば良いのですが、会社は文句を言うでしょう。
ほかの人も撮ってるでしょ?その人に頼めば?
と言えば、いいカメラ持ってるじゃないか?とか言われたり。
争うつもりはありませんが。
防犯カメラなどは許可無く撮影しています。
しかも犯人にとってはとてもとても不利益なものになります。
この場合刑事事件で有罪になったとしても、民事事件で防犯カメラなんかで
撮られたから俺は捕まったんだ!という主張は難しいと思います。
911テロやその他スクープ映像、一般人が偶然撮影したような映像が著作権はない。
タダで提供したとは思えません。
(別に今回は売ることは目的としてませんけど、断る理由として5000円と例えました)
どうなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
映像で、個人が特定できる人は、肖像権があります。
個人的に見る以外は、全員の許可が必要です。
(厳密には、個人で見るとこも必要かも知れない)
無料でも、大量に複製するには許可が必要です。
TVもバラエティー番組は許可を取っているらしい。
報道番組は、許可不要らしいです。
例えば、酒井法子の映像をニュースで使用するには許可不要です
バラエティ番組で使用するには、許可が必要らしい。
両方とも著作権はTV局にあります。
肖像権。
確かに言われるだろうと思いました。
Aさんは良いカメラを持っている。画質も良く、腕もそこそこある。
ビデオも撮った。
他の人も携帯カメラかコンデシで適当に取った。画質はイマイチ。
こういう場合Aさんはコピーしてくれとかデータちょうだい。
とか言われると思います。
当然他の人が撮った写真や動画にも、個人を特定できる形で映っているでしょう。
こういう場合なんでAさんだけ文句言われなきゃいけないの?
って場合です。
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