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集団的自衛権は憲法解釈の変更で行使可能となるという理屈らしいです。

では、現行憲法では両性の合意と書かれていますが拡大解釈して両性とは異性間ということではなく2人の性ということにすれば可能になるのでしょうか?

この件に限らず選挙権が成人と書いてあるから18歳でも16歳も可能とかの解釈が可能か?
また国会議員や選挙人の資格は法律で定めるとありますから他国に人でも可能か?

どこまでが解釈なんでしょうか?

A 回答 (6件)

同性婚は、その解釈が可能と思います。


性は、生物学的視点を絶対とせず、精神的な視点も反映されるべきで、そうされなければ性同一性障害など先天的な特質をかかえる者にとって著しく不公平であり、憲法で保障される「幸福追求権」を侵すことになる、とかなんとか、言葉のプロが工夫すればどうにでもなるでしょう。
肝心なことは、どんな強引な解釈も、国民が賛同するかどうか。
国民の支持を得た政権が支持率を維持できるなら、政治家はなんでも実行できるわけです。

私個人としては、憲法にある「両性」のそもそもの意味が男女を指しているのだから、同性婚を認めるなら、憲法自体を変えればいいと思います。
護憲派の方々がそれを許さないわけですが、おかげで日本国憲法はひずみだらけで、どんどん形骸化する一方です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

言葉のプロにかかればどうにでもなるという見識は納得できます。

国民の支持というはキーポイントなんでしょうね。

自民党など保守的な人たちの中には、9条改正とかが持論の人が多いですがこれを改正とは言わないでしょうね。

形骸化とか私も不安に感じます。

お礼日時:2015/04/25 18:59

先般、千歳空港の管制官さんがTV特集で取材されていましたが、世界から飛来する航空機に着陸許可を出す仕事、まさにA級の責任感が漂っていた。


ライト兄弟が発明した飛行機、それは今、世界の翼となっておりますが、それを視野に入れた国家体力作り・国家能力開発、それも国家の重大懸案であることは容易に予想付く。
憲法解釈の変更も、それら(航空産業からその他まで含めて)の体力維持思案、その体力減衰に向かう方向では、成立と向かわないような気がする。
飛行機を見ているだけで精一杯とか?
解釈変更が可能か不可も、そのような多種なる側面を有していたりするのではないでしょうか。
多種なるものの危険な側面・危険性が科学技術的に改良され解放されていくことにより、解釈変更もドラマチックに発展する。
解釈変更も移動線上の点と言う事ではないでしょうか?
何かしらの危険性が技術的に解消されることで、解釈の座標も移動する。
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この回答へのお礼

hateha2_goo さん 回答ありがとうございます。

しかしながら、私には内容が理解できません。
例えるなら回答の個別の話題の関連性が素粒子論の自発的対称性の破れで説明されるように真空からの突然エネルギーが現れるような感じでです。

憲法解釈の視点の説明をお願いします。

お礼日時:2015/04/22 21:40

配給経済


「終身強制労働」の廃止は、配給経済の確立に依存している。この経済システムが貨幣の廃止を可能にするのだ。
 この経済システムは、緒生産単位が、人間がちょうど必要とするものを、多くもなく少なくもなく生産すべきであるという原則から出発している。
 人間が生きていくうえで必要なものがある。衣・食・住がそれである。
 社会はこれら三つの物を、すべての人間に何の代償もなしに供給すべきである。
 国家は廃止されなければならない。実現される必要があるのは、生産手段の国有化ではなくして、世界共有化である。
 もし、その職業、人種、宗教もしくは性別に関係なくすべての人間が、ロボットやコンピューターによる生産で衣食住に必要なすべてのものを供給されるならば、価値あるものはその本来の価値を取り戻し、それに似合うだけの金銭的価値しか持たないものは、価値がなくなるであろう。
ラエル著
*  *  *

国家治安となると、”国民の生命と財産を守る” とか、プロパガンダされスローガンされますが、早い話、国家官権とその上に立とうとする議員らの捏造騒ぎ、国民押さえ込み以外の何物でもない。
それらが騒いだところで、次回の選挙でマイナスであり、その次もマイナスではないでしょうか。
それらが騒いで、国家と国民を疲弊させ社会の良識を萎縮させる。金権安全神話、それがそれらの生態と言えるのではないでしょうか?
憲法もそれらの利権金権、それが念頭にあり、選挙で騒いで国会で好き勝手に解釈される。そのような。
それらの私利私欲なる憲法解釈、それを封じ込めることが出来るのなら、世界平和、世界安定、世界幸福が実現するのではないでしょうか。
_ 国家は廃止されなければならない _
国家という枠組みを食いものにする集団をすべて廃止へともって行くことではないでしょうか。
世界共有化される生産手段の充実だけで、世界は正当計画となり、2度と災いが繰り返されない。
憲法を銭集めの具とする輩が、どれだけ改心して世界計画を充実させることが出来るのか、どちらに転んでもおかしくない憲法解釈がどちらに転ぶのか、
_ 社会はこれら三つの物を、すべての人間に何の代償もなしに供給すべきである _
法を守っているのかどうかもあやしい国会ですが、 何の代償もなしに供給することに勤める国会 、それが解釈ズレのない 立法府 と言うのではないでしょうか。
私利私欲不正でハナからズレているものに、正当なる解釈点などある訳がない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私のレベルはユークリッド幾何の世界で、hateha2_gooさんの回答は双曲幾何の様な非ユークリッド幾何の世界に感じます。

できましたら曲率0の通常空間に落として回答ねがいます。

お礼日時:2015/04/16 00:23

そんなこと言い出してたら、「自分の基本的人権が侵されないために、他人を殺しても良い」



(正当防衛ではなく)という解釈も成り立つでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

それが集団的自衛権の行使ではありませんか?
日本は自衛権の行使は認めていますが、集団的自衛権は自国の防衛ではなく同盟国の戦争に参加できるというakinohotaruさんのいう「他人を殺す」と同じだと思いますが?(直接自国に攻撃がありません)

akinohotaruさんは集団的自衛権を否定されているんですよね?

もしよろしければ、解釈の限界を示して頂けますか?

お礼日時:2015/04/14 20:12

憲法は軍隊の存在を明確に否定しています。



でも自衛隊がいます。
自衛隊は、世界でもベスト10に入るほどの
軍事力を有している組織です。

これが憲法解釈で軍隊ではないことになっています。

このように、憲法解釈などどうにでもなるのです。


”現行憲法では両性の合意と書かれていますが拡大解釈して両性とは
 異性間ということではなく2人の性ということにすれば可能になるのでしょうか?”
     ↑
可能です。
希望する結論があり、それと条文を因果関係でつなげる作業が
解釈です。
これはワタシの偏見ではありません。
川島武宜という学者が指摘していることです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B3%B6% …


”この件に限らず選挙権が成人と書いてあるから18歳でも16歳も可能とかの解釈が可能か?”
    ↑
これは当然に可能です。
成人かどうかは法律で決めることが出来るからです。


”また国会議員や選挙人の資格は法律で定めるとありますから他国に人でも可能か?”
     ↑
これは国民主権の立場からは不可能なはずですが、
憲法解釈などどうにもなる、というのが現実ですから
可能だと思います。


”どこまでが解釈なんでしょうか?”
    ↑
憲法が存在する意義は、国家の恣意を封じ、もって国民の権利、自由を護る
ことにあります。
それなのに、解釈でどうにでもなる、というのは背理であります。
憲法の条文は文字で書かれていますので、文字による限界が
あるはずです。
自衛隊を軍隊でない、とするのはどう考えても解釈の枠を超えて
います。

学術的解釈よりも、政治力学が優先する、というのが現実です。
これは、あの憲法は外国人が作った、押しつけ憲法なんだから
という意識があるためかもしれません。

そういうところから是正していく必要があると
思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れました。

戦後は政治ではなく経済に特化して勝ち進んでいたから憲法の事に関心が無いという事も影響しているのかなという感想です。
含蓄のある回答は参考になります。

お礼日時:2015/04/14 19:58

>では、現行憲法では両性の合意と書かれていますが拡大解釈して両性とは異性間ということではなく2人の性ということにすれば可能になるのでしょうか?


憲法第24条第1項で「夫婦が同等の権利を有することを基本として」、同第2項で「両性の本質的平等に立脚して」としているから無理ですね。

>選挙権が成人と書いてあるから18歳でも16歳も可能とかの解釈が可能か?
その様な規定は憲法にはありませんね。

>国会議員や選挙人の資格は法律で定めるとありますから他国に人でも可能か?
第43条第1項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」としているので議員になるのは日本国籍であることが要件になります。
選挙人については憲法には規定がありませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなりました。


もしよろしければ、下記の解釈はどのように思われますか?

>憲法第24条第1項で「夫婦が同等の権利を有することを基本として」、同第2項で「両性の本質的平等に立脚して」としているから無理ですね。

これは婚姻の形体を指している文章の中にあるもので定義その物ではないと言う解釈もあります。
また戦争とその遂行のための軍隊を否定しているのに自衛隊は認めてますよね?
それは国家間の軍事的衝突を相手の領土まで行くような行為を戦争として自国領土で防衛するのは自衛として解釈して自衛隊はOKとしています。

それと同じで社会での緊密な約束より成り立つパートナーシップを同性と異性間まとめて婚姻という拡大解釈すれば可能ではありませんか?憲法では従来問題であった女性の権利の平等化を主に規定している


>第43条第1項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」としているので議員になるのは日本国籍であることが要件になります。

この文章も”全国民を代表する”(ための)”選挙”された(当選)議員という様に解釈すれは議員にの具体的資格ではなく議員の抽象的な役割と理解も可能だと思いますが?

お礼日時:2015/04/14 19:34

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