当方は土地所有者です。
Aさん(自動車解体業者)に土地を貸していたところ、
家賃が滞納されてきましたので契約の解除を行いました。
契約の解除に至るまでに何度かの話し合いの際に、
”土地に置いてあるすべての動産は、立ち退きの際にこちらで処分(売却)させてもらうこと。その代金を未納家賃に充当させてもらいます。”
と口頭で確認し書面も書いてもらいました。
その後契約解除前になって、Aさんが行方不明になったので、当方は契約が解除されたと見なして、動産の処分しはじめました。
すると、Bさんという自動車解体の同業者の方が現れて、
Bさん曰く”又貸しされていたとは知りませんでした。賃料等も年間分一活でAさんにすでにお支払いしております。Aさんにこの場所を借りて動産(パーツ取りする車など)を置いておいたので、そのような理由でAさんと所有者さんとの間で契約解除されたのなら、この動産はすみやかに引き上げます”と連絡をもらいました。
当方とすれば又貸しされていたとは思いませんでしたし、そのA所有の動産(本当はB所有)は、既に売却先も金額も決まっており、売却して未納家賃に充当しようとしていたので、金銭の回収が出来なくなるので大変困りました。
そこで、出入り口を閉め動産が持ち出せないようにして、Bさんに”動産を持っていきたければ金員を払えば渡すが、金員を渡さなければ持ち出し出来ない”と言ったところ、
”なぜ自分のものを持っていけなくするのか?Aさんが自分のものと嘘を付いたことの責任は、自分(Bさん)には関係ないし、不法に占有されるのはおかしい。まして金員の請求は当方には関係ない話だ。また勝手に売却された場合は警察を呼び横領で訴える”といわれました。
当方は勝手に売却できないのでしょうか?本当に横領になるのでしょうか?
又借りしていたBさんに賃料や金員を請求できないのでしょうか?
出入り口を閉めてBさんが持ち出せないようにしているのは問題なのでしょうか?
おしえてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
Bの言い分も筋が通っています。
Bは善意の第三者にあたり、Bも被害者。あなたも、車がBの物とは知らずに購入したという立場。とても厄介な問題です。それを知らないうちに処分したのなら兎も角、知ってしまってから勝手に処分すると最悪なことになる可能性があります。
きちんと弁護士に相談すべきです。ここでは詳細がわからないので正しい回答は不可能です。
相談するだけなら、30分5000円程度です。
No.5
- 回答日時:
早急に弁護士へ相談のうえで依頼されることです。
AとBが結託している恐れもありますし、あなたとAとの契約では、AとBの契約は知る由もないですので、本来BはAに対して請求すべきことでしょう。
あなたとAとの間の当初の契約では、又貸しを許していたのでしょうか?
許していない、了承が必要だが了承していない状態となれば、ある程度あなた側に有利のように思います。
あなたとA、AとBの契約を確認すれば、横領ではなく、民事案件であることも警察は理解するような気がします。警察は民事不介入でしょう。
あなたとしては、滞納地代への充当として土地にある動産を確保しる理由は当然あると思いますので、それを合法的にまとめておく必要があるでしょう。
Aが行方不明ということですが、生活や仕事をするうえで、簡単に行方を隠すことは難しいものです。あなたが簡単に調べることができないというだけかもしれません。AとBの計画的なものであれば、簡単にはいかないかもしれません。弁護士とあなたの権利を法的に主張できる準備を進め、必要であれば裁判所の力を利用しましょう。
地代と言いますと金額はわかりませんが、弁護士が敷居が高いとお考えであれば、簡裁代理認定司法書士の利用も検討しましょう。140万円までの案件であれば、簡裁代理認定司法書士も弁護士に近い代理行動が可能です。代理範囲でなくとも、訴訟等の書類作成や相談などと言う面でいえば、後方支援という形でも司法書士は対応可能でしょう。弁護士に比べて対応範囲が小さい分、法主などの費用対効果が期待できるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
>”土地に置いてあるすべての動産は、立ち退きの際にこちらで処分(売却)させてもらうこと。
その代金を未納家賃に充当させてもらいます。”と口頭で確認し書面も書いてもらいました。
と言うことですが、Aさんは「はい結構です。」と承諾しましたか ?
「・・・確認し・・・書いてもらいました。」と言うことであり、代物弁済契約が成立したとの主張では、金額の特定と車両の詳細な表示がないと、当該契約が成立していると言えないです。
この案件は、車両撤去の「断行の仮処分」が必要です。
それがなく、事実上の移動の禁止や売却は民事事件に限らず刑事事件もあり得ます。
当然ながら、仮処分の相手方は、Aであり、gyaogucyagucyaさんとすれば、Bとは関係ないことです。
No.3
- 回答日時:
仮に私が相談者の代理人弁護士になったとしたら、「仮に動産があなた(B)の所有物だったとしても、土地はAさんに貸していて、土地の占有はAさんがしていたのですから、土地上の動産にあるものは、Aさんがが占有していた状態です。
依頼者はAさんの所有物であると無過失で信じて、Aさんから動産を代物弁済契約で引渡を受けたのであるから、民法第192条の即時取得により、依頼者はその動産の所有権を取得しています。あなたは、土地が又貸しであることを知らなかったようですが、土地の登記事項証明書を取得すれば、所有者は依頼者であることは明白なのですから、あなたには、その確認を怠った落ち度がありますよ。」と主張するでしょうか。ただし、これは御相談者に有利になるような法律構成をしたのであり、強引な面もありますから、こんなところで相談するのではなく、きちんと弁護士に相談してください。
No.2
- 回答日時:
タイミングが良すぎる気がします。
BがAと組んでいる可能性はあります。
普通、解体屋にクルマ預ける車屋はいません。同業の解体屋だったらアホですしね。
納品書や預かり書、預かる為の契約書や地代払込みの履歴が確認できるものを用意してもらいましょう。
その上で本当なら調停をするべきだと思います。
No.1
- 回答日時:
Aさんとの契約書を元に、裁判所で仮の差し押さえを依頼でしょう。
それからゆっくりと話し合い。
とりあえず、弁護士さんに相談を。
Bさんの主張が本当かどうか、弁護士と裁判所が介入した時に判ると思います。
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