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両親名義の不動産で私が不動産担保ローンを借りた場合に
不動産登記簿に銀行の抵当権が設定されます。
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の
固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)
または登記簿などに所有者として登録されている人(個人、法人を問わない)
に対して課税されます。と調べたら書いてありました。
固定資産課税台帳には、所有者として両親の名前が記載されてますので、
固定資産税の支払い者は、両親という事で間違いないでしょうか?

お手数ですが、ご回答頂けます様お願い致します。

A 回答 (2件)

>固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)または登記簿などに所有者として登録されている人(個人、法人を問わない)に対して課税されます。

と調べたら書いてありました。
そうですね。

>固定資産課税台帳には、所有者として両親の名前が記載されてますので、固定資産税の支払い者、両親という事で間違いないでしょうか?
お見込みのとおりです。
納税義務者は両親です。
貴方は関係ありません。
ただ、両親が亡くなれば、相続登記(名義変更の登記)をしなかったとしても相続人である貴方が納税義務者になります。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。
相続に関しても教えて頂き有難うございました。

お礼日時:2015/04/24 13:27

>固定資産税の支払い者は、両親という事で間違いない…



違います。
固定資産課税台帳の「所有者」とは、納税義務者が両親というだけであって、支払者を制限するものではありません。
誰が支払おうと市役所はいっこうに関与しません。

このことは、固定資産税に限らず他の税金類についても同様です。
たとえば、あなたの所得税を親が払ってくれたとしても、税務署からお小言が来ることは一切ありません。

そもそも、

>両親名義の不動産で私が不動産担保ローンを借りた…

そんなことできるんですか。
普通の銀行なら、まず無理ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。支払者を制限しない等
勉強になりました。

お礼日時:2015/04/24 13:25

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