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大正年間に寄進された神社鳥居が某業者の過失で倒された。その後、某業者の保険金で鳥居が宮司の指示で更新された。しかし、更新された鳥居には寄進者の氏名が無くなり、宮司の氏名が彫られている。
これって、寄進物(公共物)の私物化になるのではなかろうか?はたまた、寄進者の名誉毀損にもなるのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

寄進された鳥居はないじゃん。



壊れたら、あたしい物に変わります。

手続き上、宮司の名前になっただけでしょう?

不服なら、自己資金で寄進してください。
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> 神社へ寄進した鳥居は宮司の物か?



寄進した時点で、神社(宗教法人?)の所有権でしょう。
ただ、神社の経営権や運営権は、宮司らに委ねられていますので・・。
従い、神社の経営,運営上の手続きに問題が無ければ、残念ながら問題は無いと思われます。

ただ、道義上の問題などは当然あり、神社など人気商売みたいなモノですから、そう言う宮司だと、氏子などは減るのでは?とは思います。
また神社によっては、上部組織があったりしますので、その場合は上部団体に対処を請求する手はあるかも知れません。
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あなたの考えが正当ならば未来永劫その氏名が残ってしまいますよ。


更新された鳥居に前寄進者の氏名を残すのはおかしいでしょ。
たとえば朽廃によって新たな寄進者が出たときはどうすればいいのでしょうか?
2名の寄進者の名前を並べるのでしょうか?

違いますよね。もはや更新した場合は前寄進者の名前を載せることの方がおかしいのです。
ましてや、名誉毀損というのはおかしい。一体どこが前寄進者の名誉を毀損しているというのでしょうか?
名誉毀損の意味はご存知ですよね?
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