プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初夏のような季節になってきたので最近やたらと窓に吊るすタイプの防臭剤の
CMが多くなっていますが、こういう商品に関して数か月前に消費者庁が虫よけ
としての根拠に乏しいとして各社の商品に対してダメ出ししたというニュースが
あった筈なのに、何故何事もなかったかのように各社ともCMを流しているの
でしょうか? 

あの時の消費者庁の指導は全く意味のないものなのですか?
それとも消費者庁の指導に従って製品の品質が変わったのでしょうか?
それとも商品の表示内容を変えて消費者庁にある程度従ったのでしょうか?

A 回答 (3件)

効果のあるシチュエーションは限定されることが充分に説明されていない、いつでもどこでも効果があるような表現となっているということで、いわゆる「優良誤認」を指摘されたわけです。

したがって各メーカーは表示を変更して販売を継続しています。だからメーカーは指導に従った形になります。

 というと聞こえはいいんですが、そもそもこの手の窓用防虫剤って、対象がユスリカとかチョウバエなんですね。ユスリカは近所に暗渠でもなきゃ都市部ではあんまり見ないですし、チョウバエはどちらかといえば屋内発生が多い虫。そんなもん窓からそうそうはいってくるもんじゃないんじゃない?意味あるの?というのが正直なところ。
 また、実際に消費者が困っているのは圧倒的に蚊とかハエとかですから、「虫コ〇ーズ」なんて商品名だと、なんとなく蚊とかハエを防げると思ってしまう。で、買って箱の裏を見てはじめて「ユスリカかよ」って気付く。人によってはユスリカと蚊の区別もつかない人が多い。
 *ちなみに蚊は衛生害虫(実際にヒトの衛生環境に害がある)で、ユスリカは不快害虫です。

 そういう意味では、以前からこの手の商品は「蚊とかハエに効くように誤認しやすいんじゃないか」って言われていた、いわば疑わしい商品だったんですね。消費者庁の今回の指導って、「あんまりいい加減なもの売るなよ」って業界全体への警告の意味が大きいと思いますので、それなりに意味はあったはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ユスリカ、、、スミマセンよく分かりませんが、一般的な蚊やハエには
あまり効果がないのですね。

お礼日時:2015/04/30 19:48

寄せ付けない対象の虫を限定しました。


※蚊を除外。

なので再販売。

虫除けであって、蚊除けじゃありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

蚊に対してはあまり効果がないということなのですね。

お礼日時:2015/04/29 05:59

・風通しのよいところなどではあまり効き目がない


・効き目のある虫はごく一部の虫だけである
といったことがわかりにくいとの指導が入って、
大手メーカーは表示変更などの対策をしています。
http://www.sankei.com/premium/news/150311/prm150 …

昨年、ベランダの網戸につけてみましたが
ユスリカ対策にはよさそうですよ、この手の商品。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

表示を変更したのですね。

お礼日時:2015/04/29 05:51

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