準・究極の選択

賃貸契約で賃料が二ヶ月未払いに達すると契約解除になるとありますが、
連帯保証人が立替えたとしてもそれは変わらないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 「未払い」と同じで請求され続けるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/06 22:53
  • 保証人に支払ってもえても契約解除になるなら、何のための保証人かわかりません。
    家主の利益を保証するだけなのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/07 11:30
  • >契約解除に動くかどうかは家主次第ですが。
    動けば、その後滞らなくても裁判になって負けるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/07 13:07
  • それでも「解約する理由がある」「信頼関係は破綻した」と言って解約裁判を起こすことは出来るのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/07 13:49
  • 以降一度も遅延していなければ裁判で勝てるのですね。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/08 18:09
  • 解約通知以後、裁判中にも一度も滞りなく支払っていてもそれは評価されないのでしょうか?
    あくまでも二ヵ月や三ヵ月が許し難いとして「解約可」とか・・
    保証会社(連帯保証人)が一度も立替をしてくれていないのが変だとも思います。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/10 17:57

A 回答 (6件)

質問文の内容と、補足分での質問では内容が異なってきている。


裁判で勝てるかどうかについては新しく質問スレッドを立てた方がいい。

それ以前に、裁判の勝ち負けを質問したいなら、素人判断の質問サイトで質問するのではなく、きちんと弁護士へ相談した方がいい。
自治体で無料法律相談をしており、個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれるはずだ。
まずはそちらへ行く事を勧める。


で、その素人判断の回答を私がするなら、このスレッドに書いてある情報だけで判断すると、「裁判をしても勝ち負けではなく和解勧告になる」だ。
というよりも、裁判にはならず調停だろう。
それすらならない可能性もある。
家主側が裁判や調停に持っていくとしても、契約解除の要件が弱い可能性があるために、費用だけかかって立ち退きさせられない恐れもある。
このために、家主かその代理人の弁護士から家主側に手前勝手な口実で契約解除を通知する手紙が配達証明で届くとか。
質問者側が不当だと主張して弁護士へ相談しに行き、弁護士を介しての示談交渉か前述の調停・和解勧告か。
このパターンでは質問者も弁護士費用を支払うことになり、支払えなければ弁護士を雇えずに劣勢となるだろう。
法テラスなどを介して裁判費用等を貸し付けてくれるが、あくまでも借金であり、返済はしなければならない。
当然、これは勝ち負けには関係ない。(負けたら成功報酬分は支払わなくて済むがこれでは本末転倒だ)

……などと考えると、今のうちに自治体の無料法律相談へ行って弁護士から助言を受けて、家主との法律闘争へ発展しないように立ち回ったほうが良いと思う。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございます。
相談に行きますが、困った事に弁護士も裁判官も信頼できないんですよ。

お礼日時:2015/05/10 17:43

>それでも「解約する理由がある」「信頼関係は破綻した」と言って解約裁判を起こすことは出来るのでしょうか?


●ですから、「できます」とお答えしています。
債務不履行を理由として契約解除を主張することはできるのです。

なお、本回答をもって当初のご質問にはお答えしたものとさせていただきます。
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この回答へのお礼

度々すみません。
有難うございます。

お礼日時:2015/05/08 18:07

>動けば、その後滞らなくても裁判になって負けるのでしょうか?


●てことは、その後は支払えるのでしょうか?
だったら、2月分だけの支払遅延でしかないのですから、家主も裁判なんてしないでしょう。
ずっと支払遅延が繰り返されるのであれば契約解除に動くはず。
家主の立場になればおのずと解っていただけるはずです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/05/07 13:45

>保証人に支払ってもらえても契約解除になるなら、何のための保証人かわかりません。


●仮に、保証人から賃借人経由で家主に支払ったならば、家主から見れば通常の支払に見えるので何ら問題とはなりません。
しかし、家主から保証人に請求するということは、既に賃借人が契約の責任を果たしていないのですから、家主が契約解除を求めてもやむを得ないでしょう。
もちろん、契約解除に動くかどうかは家主次第ですが。

> 家主の利益を保証するだけなのですか?
●それが保証人という担保制度です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/05/07 13:05

>「未払い」と同じで請求され続けるのですか?


●いいえ、連帯保証人から家主に支払った場合は、もはや家主にとっては家賃は充当されているので同じ請求はされません。
しかし、連帯保証人から未払いの賃借人に対しては償還請求することができます。

つまり、未払いとなった場合は契約は破綻していますので、契約解除への道を歩むこととなりますが、未払いの家賃については連帯保証人から支払ってもらえば家主の損害は補償されますが、こんどは連帯保証人から賃借人に対して償還請求することになります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/05/07 11:26

連帯保証人が立て替えたというのは、賃借人が不払いだからであり、家主の損害を補償したに過ぎません。


不払いってことは債務不履行ということであり、契約解除の条件となります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/05/06 22:54

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