A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
典型的な欲張り大家ですねw
大家の側からとして
一回貸した不動産は、借主が返すか、定期以外ただじゃ戻ってこない。
賃貸「経営」なのですから、それまで収入を得ていたのに
貸主側からの解約には、それなりのお金を支払うのが当然です。
が、manamachiも欲張らないでくださいねw
ひとつの目安として家賃六か月分てとこです。
欲張ると結局いやな思いをしますよ。
ありがとうございます。
決して法外な要求は考えていません。
仮に余分なものを頂いても気持ち悪いだけですので。
「立ち退き料のお話しを・・」と話しを持っていったら
いきなり「払う必要はない」って言われ途方にくれてしまったのです
No.4
- 回答日時:
自社所有物件及び家主さん所有マンション等の管理をしています。
以前私の所有していたマンションを立替する為に
立ち退きをお願いいた事がありますので、
参考までにお話させて頂きます。
こちらから、ご入居頂いている方々への条件提示は、
3ヶ月前に行いましたが、結局4ヶ月半ほどかかりました。
金額の提示は、
(1)退去までの賃料は、無料
(2)保証金の全額返還
(3)立ち退き料(引越し代込み)は、家族の人数や契約の内容を考慮して
30万から80万円位でした。
その他新しい物件の紹介これは、仲介手数料を0にしました。
この位は、当然必要と思います。
一部の方が弁護士に相談に行きましたが、
今の時代法外な立ち退き料を請求することは、
不可能だと言われて納得頂き退去頂きました。
法外な金額を請求すれば、請求の仕方では、
恐喝になると弁護士に言われたとその時に言っていました。
他の回答者で立ち退き料が、もらえないと言っているのは
間違っていると思います。
不動産業者が、自社管理所有物件でも上記通り
立ち退き料は、必要だと思っているのですから、
ご自身でこの位あれば、引越しや新居の費用が
まかなえるを考えて家主と交渉すれば良いと思います。
家主が、交渉に応じない時には、そのまま居住することは、
OKです。
賃料を受け取らない場合には、供託すれば問題ありません。
No.3
- 回答日時:
元業者営業です
物件を見ていないので断言はできませんが、基本的には「そのまま住み続けるか、立退き料請求」が可能でしょう。
現在、借地借家法で「大家の一方的な理由(正当事由でない)」での立ち退き、更新拒否はできません。たとえ更新時期に「更新しない」と大家が主張しても「自動的に」更新されるのです(法定更新)。
つまり、今回のケースですと主導権は大家ではなくご質問者様にあると思われますので、住み続けるにせよ退出するにせよご質問者様の思い通りに交渉できます。
但し、立退き料は法外な請求はできません。法的な決まりはありませんが、概ね「家賃6ヶ月分」が相場でしょう。
なお、#2さんのお礼にある「弁護し呼んで来い云々・・・」ですが、出るとこ出られて困るのは大家ですから、おそらくこの大家は「借地借家法」を理解していないのでしょう。未だに「貸してやっている」という感覚の「昔の大家」です。この手合いは「裁判、弁護士、お国」というワードを出せば案外下手に出てくることがありますので交渉してみて下さい。
ご質問者に理があるのですから「売り言葉に買い言葉」のようなことにならず、冷静に先方へご質問者の条件を申し入れてください。
あまりに揉める様なら本当に弁護士へ依頼してみては。
がんばってください。
本当にありがとうございます。
多くの方に貴重なご意見を頂き、涙が出てきます。
おっしゃるとおり、冷静に解決するように頑張ってみます。
No.2
- 回答日時:
立て替えが正当事由に当たるかどうかですね。
デザインが古くなったから、他に誰も住んでいないから、壁がひび割れているから、自分の住む家を建てるからなどでは、正当事由になりません。区画整理とか、屋根が吹っ飛んだとかそういうときです。
「敷金全額返金、6ヵ月家賃を無料にするなら、立ち退きます。」といってもいいです。
ありがとうございます。
他に誰も住んでくれなくなったので、デザイナーに頼んで建て直すという事なのです。立ち退き料の話しを初めてしたら、居着きたかったら居座れ、更新時期に更新しないだけだ、弁護士でも呼んでこい。金は払わん、ゆすりかなんて言われました。
住んでくれなければ大家さんとしては大変だろうと立ち退きそのものには否やはないのですが。
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