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年取ると賃貸を貸してもらえなくなると聞いたのですが、本当ですか?
それは程度としてはどのくらいなのですか?

A 回答 (6件)

高齢者とかですと、まず借りるのが無理になるので、みんな無理して


ローン組んで安い分譲マンション買っている感じです。

まず1人暮らしというのが借りるのが無理になります。

年齢でいえば、20代でも突然死はそれ程珍しくないので、40代・50代である日
部屋の中で死んでしまう人がいます。

会社に勤めていれば、連絡がないのでおかしいと110番通報されたりするので
死んでいてもすぐにわかります。

死んでいると、普通は家主さんが、「契約してあるくらいなので、充分審査とかした
はずなので、あなたの責任で処理してね」となります。

火葬費用を含め、部屋の中の遺品整理業者を呼んでの片づけ。数十万は軽くかかり
ます。

そのほかにも、部屋の中で人が死亡しますと床とか壁とかほとんどやりかえるので
それがまた高い。

賃借人が1人死亡し、身寄りがいないと、家主さんは簡単に100万円くらい失います。

次にそれだけお金をかけても、普通は借り手が着きにくい。

誰か決まっても、そこに住むと、住民の多くはパトカーが来て遺体を持ち帰ったりした
のを見ているので、親切な誰かがその新しい賃借人に教えてあげたりすると、引っ越し
たりもされます。

そうすると、部屋を借りる時には、ボロアパートくらいしか借りれませんし、大家さんに
通常の敷金のほかに、デポジットで、100万円くらい預けて「貸してあげましょう」
となるケースがあります。(1人暮らしの高齢者の場合)

No,4の回答者さまの回答の中に、
>息子の方は「連絡でも取ったら請求書が来る。」が怖いのでしょうね。
>年寄りを賃貸で一人暮らしさせて放って置ける子供って言うのが信じられなくなっています。
>これを経験したら、『年寄りお断り』でしょう。

通常は賃貸マンションとかで人が死亡しますと、どういう流れになるのか?

会社の同僚や恋人がいつも連絡取れてあるのに連絡が取れないので死んでいるのかもしれない
と警察を呼ぶ。

そうすると、信ぴょう性などを考え、警察官は大家さん呼んで部屋の鍵を開けろといわれる。
その場合、賃借人が勝手に開けにくい高級な錠へ交換してあるケースがあるのですが、その場合
不動産会社とかが建て替え、特殊開錠技術なるもので開けさせる。(意外とこれが高い請求)

次に部屋の中に入り、本人が死亡していることがある。その場合、遺体を警察に持ち帰る。

その場合、部屋の中から、身元確認などの書類(免許証)とか、財布(お金)と銀行口座の
通帳などを一緒に持ち帰る。

たぶん運転免許証とかがあると戸籍も登録されてあるので、戸籍の家族とかはすぐにわかる。
そうすると本来の家族となる血縁者の連絡先を調べるので、連絡がいく。

「○○ ○○さんがお亡くなりになり、身元確認お願いします」という内容と、事件性などの
捜査もあるので事情も聴かれる。

遺族は身元確認の際の交通費は全額自腹負担となるので、安く見積もっても数万円です。

お金に余裕ないと、たぶん身元確認拒否されるのかなあ~と思います。

そうすると、賃貸アパートや賃貸マンションですと、全額大家さんが負担していく。

火葬を含め葬式代。後は部屋の中を片づける遺品整理業者を入れるので、数十万円。
家主さんが自分で片づければタダともいえますが、他人の部屋なので後で何かがなくなった
と遺族が言い出すと面倒くさくなるので、業者を入れる。

その後は、次の入居者の為に、部屋の改装費用。

それが終わると、神社にお祓いを頼む(これも高い)

部屋の中で誰かが亡くなると発見までの時間の短さで事故物件扱いしないこともあるのですが、
その場合でも、上記の内容を行うのが普通。

ただし、家主さんの財布の中身によっては、改装としないこともあります。

家主さんが負担するそのお金は、息子さんに請求できるのか?
たぶん契約書の保証人にでもなっていないと、支払いは拒否するのかなあ~と思います。

ただ、遺族が部屋の契約を解約するという手続きを取らないと、遺族が契約留保している状態
になるので、家主さんとか、不動産管理会社も部屋には勝手に入れないので、しばらくの間
部屋はそのままにするしかなくなるので、その間家賃も入らないので、傷口が広がります。

家主さんは、1度契約書を交わして賃借人を決めますと、賃借人の許可を得ないと、部屋の中
には勝手に入れない。

ただし、遺族が名乗り出て、「部屋の解約手続きしたい」と電話とかで相談した場合には、
解約手続きができる。

警察で渡された部屋の鍵は、「その家の住人の権利を示すツール」でもあるので、遺品整理業者
と、不動産管理会社が待ち合わせて、両方が同時に部屋に入るのは、OK。立ち合いで入るわけ
だからです。

遺族は原則支払い義務もないといえばないのですが、警察に死体が運ばれた時点で記録化される
ので、最終的に部屋の片づけまでやったのかとかも記録されるので、できれば、踏み倒したくも
ないので、支払っていたりするかと思います。

家主さんは、息子さんがいることはわかっていても、刑事事件ではなく民事事件のようなもの
なので、その居所は警察に照会してもたぶん教えてはもらえないとは思います。

なぜかといえば、本人が契約したものではなく、あくまでもお父さんが借りたものなので、
関係ないといえば契約上は関係ないからです。

息子さんは、警察から連絡あれば死亡はわかるので、拒否したのかなあ~と思いますが、
家庭裁判所に相続放棄の手続きする時には、死亡診断書も必要かなあ~と思うので、何もしない
のかとは思います。

東京でも、福岡でも、どこでも全国的に部屋の中で死亡するというのは、毎日起こっているような
ものなので、珍しくもない。

ただ、家主さんには、かなりの費用負担となるので、それは賃借人は理解しておく方が良いかと
思います。

家主さんは、民法上、正規に契約書に交わした賃借人以外は、部屋を勝手に使われない権利を
もっています。

それとは別に、刑事事件としては、部屋の鍵を持っている人が住民とみなす。みたいなものも
あります。

例えば、部屋で誰かがなくなると、家主さんは隣の住人とかに声をかけ、もし遺族が来たら教えてね
と依頼します。

部屋に誰か来た~と電話連絡でもあると駆け付ける。その時に不法侵入で110番通報しても、
そこに遺族がいて鍵を持っていると、刑事事件は成立しないので、パトカーは帰ってしまいます。

たぶん家主さん側にはその1回しか遺族と会うチャンスはない。
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孤独死のリスクを考えたら、お断りする気持ちも分かります。


まして、収入がなくなれば、延滞率も増えるし、困る
50過ぎたら、公団申し込むのが理想。

貴方がお年寄り?
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大家してます。



 はい。私もお断りしています。

 義父の物件で年寄りと契約して苦労したのを目の当たりにしていますので、お断りです。

 その方は部屋でなくなったのですが、幸い発見が早く『事故物件』にはなりませんでした。
 しかし、『保証人』であった息子は寄り付かず、連絡もつかず。役所に相談しても「大家さんの方で・・・」でした。人の良い義父は自分の菩提寺に相談して火葬し、遺灰は預かってもらいましたが、息子は未だに連絡もありません。自分の親の遺灰がどこにあるかも知りません。
 結局、警察呼んで死亡診断書を貰い、火葬。その手間や費用は全部大家持ちです。息子の方は「連絡でも取ったら請求書が来る。」が怖いのでしょうね。年寄りを賃貸で一人暮らしさせて放って置ける子供って言うのが信じられなくなっています。
 これを経験したら、『年寄りお断り』でしょう。
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こんにちは。


しっかりとした保証があれば、必ずしもダメというわけではないですよ。
ご年齢もよるでしょうが、いつでも連絡のつき、来ることが出来る肉親(子供等)、親類或いはその他面倒を見ていただける方がいれば大丈夫だと思います。
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ナマな話として、事故物件にしたくないですからね。


保証人を探すのも大変かな。
若い人に比べて身内が少ない関係で。
あとは収入の審査ではねられるとか。

ただ、全く借りられなくなるわけではありません。
統計がないから裏付けはありませんが。
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大家の立場で考えるとわかりますよ。



まず、収入が安定していないと家賃が未払いの恐れがある。
退職しても年金などで安定した収入があるかは重要。

たとえ安定した収入があったとして敬遠されるのは
認知症などで他の入居者に迷惑がかかったり
孤独死などで事故物件になる事。

何歳からというきまりはないですが
60歳以上から気にする大家は多いです。
ただ、定年の延長やや再雇用も増えてますし
保証人や、近くに親類等がいるかでもかわってきますよ。
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