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はじめて質問をさせていただきます。
お力や知恵をお貸しいただければ幸いです。

事前の情報としましては
現在、居住7年目の賃貸マンションに家族で住んでおり、マンション自体は20年以上前に建てられたものです。
マンションの家主様は現在管理会社に仲介を一切任せており、家賃の支払いや故障、トラブルがあった際は全てこの仲介管理会社への問い合わせになっています。
年数劣化による室内の不備や故障などはこちら側の故意による破損で無い限りは家主持ちでの修理になります。

先月半ばにトイレ便器内の水が流れ続け止まらないので修理依頼をしました。
2.3年前にも一度同じ状態になり修理をしています。
今回も翌日には仲介管理会社からの手配で作業員の方が来て見ていただきましたが、トイレタンク内の部品が破損しており古いタイプの物なので発注をかけてからの修理になるので少し時間がかかるかもしれない、これから酷くなる一方だと思うのでその時は元栓を閉めてバケツなどで流してくださいと言われました。
時間がかかると言っても1〜2週間も見ていれば大丈夫かな、と思っていましたが結局3週間が過ぎても一向に連絡すら入らない状態でやはり水漏れも日に日に酷くなり、再度管理会社へこちら側から連絡を入れました。
その時点で忘れられているのか、時間がかかるにしろそれなら途中経過を伝えるなりするべきと思いますし、3週間連絡も一切なく不信感を持ちました。
連絡を入れた際の管理会社の言い分は
•こちらから家主へはすぐに連絡を入れている
•トイレ自体が古い為に破損部分の部品の取り扱いがすでになくトイレ本体を丸々新しくしなければならない
•料金がかかるので家主がごねており、家主から管理会社への返答待ちで遅くなっている
との事でした。
電話での応対だったのですが、管理会社及び家主の方に関して正直信じられない気持ちでしたし、
トイレ一式となるとやはり料金はかかりますが、6年以上住んでおり家賃も毎回延滞せず支払っていますし、わが家が越してきた時は今現在賃貸で出してる部屋より3倍4倍近い礼金もお支払いしています。
空いてる部屋ならまだしも居住しており、困っている旨伝えているにも拘らず料金がかかると対応をしてもらえず大変遺憾な思いでした。
水も流れ続ける為に使用しない時は元栓を閉めたりもしましたが家族が多いので毎回できるわけもなく、水道料金も心配です。

結局やっと工事を手配してもらえたのはそこから2週間以上たってからで、最初に修理依頼をしてから約1ヶ月半後の事でした。
工事にきてくれた方は水道料金に関しては一度家主と交渉した方がいいですよ、とアドバイスをしてくれました。
市の法律相談や消費者センターにも一度話をしてみようと思うのですが、あまりにも今回の管理会社及び家主の対応に気持ちのおさまりがつかず、水道料金の交渉や家賃の減額を一緒に申し入れてみようと思っているのですが賃貸している身でこういった事はやり過ぎでしょうか?
トイレ入れ替えの為にトイレ内の壁紙も外れたりサイズがあわず剥き出しになっていたりするのでその事も踏まえて....と考えています。

とても憤りを感じており文章もめちゃくちゃになっているかもしれませんが、みなさんのアドバイスなどお聞きしたいと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

不動産会社に勤めている者です



そもそも、故障したら賃貸人には修繕義務があります。
なので古くて修理ができない場合は渋るうんぬんの前に必ず交換をしないといけません。
「賃貸人は,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」(民法606条1項)

不動産会社は借主に連絡をするべきですし、前記の修繕義務があるので連絡待ちで終わらせてはいけないのです。
せめて交換する物をどれにするかをカタログを渡すので数日で判断してくださいと言うべきです。

さて、質問の件としては
①水道代
>>古くて故障してしまったのは賃貸人の責任になります。故障する前に交換をすれば良かったのですから水漏れがなくて、まだマシな方だと思います。
「賃借人は、賃貸人が借家の保存に必要な修繕をすることを拒むことはできない」(民法606条2項)。
なので通常の水道代を数ヶ月分用意(可能なら同じ時期の物)して、平均との差額分の請求をするべきでしょう。

私も賃貸で先日に貸主からの連絡により給湯器の交換や排水の清掃をマンション全室していました。

②賃料の交渉
>>6年住んでいらっしゃるなら1,000円、2,000円ぐらい下げてくれるかもしれません。
ただ変更になるとしたら、次回の更新の時からでしょう。(口頭でも契約は有効なので来月からというのもできますが証拠がないので。民法521条~528条ぐらい)

ちなみに当件には該当しませんが、法的にも家賃交渉は可能です。他の部屋、近隣の類似物件から相場を出してかなり高いのなら下げれます。
「土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」(借地借家法32条1項)

今は昔と違って賃貸人、賃借人は対等です。上記の①・②は別に普通の事なのでトイレの壁紙と併せて臆せず言いましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼が遅くなり申し訳ありません。
素早くご回答いただきとてもありがたかったです。
現在交渉に向けて少しずつ準備をしています。
為になるアドバイスも頂け心強く思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/10 12:48

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