No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律には、詳しくありませんが、違反にあたるかよりも、加入時の契約書に、保険期間の定めはありませんか?よくあるのが、加入後2年や3年間のみというものですが。
それと、保険規約をもう一度目を隅々まで読み返して下さい。期間限定でなくとも、保険会社での取り決めを記載している場合もありえますから。取決めがある場合は、保険会社からか家主からの説明や案内があって当然ですが、無しのまま、契約変更している場合も考えられますが。その場合も法律違反とまでは、難しいでしょう。ご回答ありがとうございます。火災保険の契約期間は2年間での更新となっていますが、賃貸契約には火災保険自体の加入期間については特に記載はありませんでした。火災保険の契約内容のコピーだけ手元にあり多分裏側にあるだろう規約は手元に無いのです。これは不動産屋の先にある管理会社(大家さんが委託する)にあるものと思います。
賃貸契約については変更については通知義務があるのに、保険内容を条件とした火災保険の変更については何も無いまま変更されたのは何か腑に落ちないのですが.......確かに保険内容を条件として加入しましたとの特記が賃貸契約に無いので難しいでしょうね。
また、アドバイス宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
家主が加入する火災保険と、入居者が加入する火災保険は違うものと考えた方がいいです。
事故内容によっては、両方の保険で出されるものもありますが、入居者の加入している火災保険でしかでないものがあります。詳しい状況がよくわからないのですが、通常、貸主が借主のために火災保険に加入することはありません。借主の家財道具を補償する義務もありません。家主だけの保険内容というのは具体的にはどのようなものなのでしょうか? 借主が入っておいた方がいい火災保険には、「家財に対するもの」「借家人賠償責任特約」「個人賠償責任特約」「修理費用特約」といったものがあります。それら以外に入っているということでしょうか?
家主側が火災保険を加入する条件というのは、聞いたことはありませんし、おかしいことです。もう少し、詳しい状況を教えて下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。補足すると、入居当時募集要項の手違いで当初記載の無かった礼金を要求されることになり、その条件として借主負担で入る家財保険を家主(実際は管理会社)で入ってもらうことになりました。その内容(家財保険)を含んだ火災保険の条件を確認して賃貸契約した次第です。火災保険の内容は、「家財に対するもの」「借家人賠償責任特約」「個人賠償責任特約」の3つでしたが、この、「家財に対するもの」だけが掛け金10円になりそれ以外は同じ保証内容でした。ただ、賃貸契約書に「この内容の家財保険に家主が入ることを条件です....」とかの特記事項が無い為、証明するのは難しいかなぁ.....とも考えています。
今法人契約から個人契約に切り替えているのですが、私の所の賃貸契約の火災保険について新たな疑問をもちました。もしよければ質問事項を立てますので、わかれば教えてください。
宜しくお願いします。
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