貸家に入っている入居者から題名の通りの連絡がきました。ちなみに入居時に「大雪の時は潰れる可能性があるのでクルマは入れない方がいい」と伝えてあります。
契約書には「貸主は台風・天災等の責任は負わない」旨の条項があります。除雪に関する条項はありません。
以下の費用についてどちらが負担すべきでしょうか?
1.カーポートの修繕費
2.クルマの修繕費
家主側から言えば大雪警報が出ているのに屋根の除雪もせずにカーポートを潰されて、その上クルマの修繕費まで負担する言われはないと思います。
よろしくお願いいたします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
大雪は天災のうちの1つだと思います。
「貸主は天災等の責任を負わない」旨の契約条項がありますし,
物証はないかもしれませんがあらかじめ注意告知をしていますので,
クルマの修繕費の負担はしなくても良いものと思われます。
カーポートの雪下ろしについては,基本は契約条項次第ではありますが,
たぶんそんな想定はしていないので,条項なんてないでしょうね。
借主から積雪の程度を告知され,その雪下ろしの要請があった場合であればともかく,
そうでなければ貸主側にその必要があるかの判断は難しいと思われますので,
一概に貸主負担とすることは難しいように思われます。
むしろ積雪の危険性については,貸主はあらかじめ告知をしていたのに対し,
借主が貸主にその危険性の到来を告知することを怠ったとも言えると思います。
どちらかというと,借主の責任とされるように思われます。
カーポートの修繕費については,
カーポートありの賃貸借契約ということで締結されているのであれば,
民法第606条1項によって,貸主に修繕義務があることになります。
ですがその損壊の原因となった雪下ろしが借主のすべきものであった場合には,
その責任を問い,修繕費を求償できるのではないでしょうか。
ただ,どちらについてもとりあえずは,
それぞれの損害に対して保険が適用されるのかを
保険会社に問い合わせてみるのがいいのではないでしょうか。
No.7
- 回答日時:
> 契約書には「貸主は台風・天災等の責任は負わない」旨の条項があります。
除雪に関する条項はありません。雪の重さで潰れたのでしょうから雪と言う「天災」ですので、契約書にある「天災等の責任は負わない」に充でしょう。
従ってカーポートの修繕費は、元々家主が契約上カーポートを含むとしていれば家主の負担。
契約に無ければ家主次第であり、家主と契約者との話し合いで決めれば良いでしょう。
車の修繕費については不要であり責任は生じないと言う事でしょうね。
雪って自然の気象現象ですから、雪による災害は天災であって家主に責任を押し付けるのであれば、大雨で川が溢れて
床下或いは床上浸水したのも家主の責任だと屁理屈を並べ立てているのと同じでしょう。
もっと屁理屈を言えば、誰かがカーポートの屋根に雪を掻き上げた事で重くなって潰れたのも家主の責任と言う
屁理屈論理が成り立ってしまいますしね。
家主さん、契約書が水戸黄門の印籠ですよ。(笑)
No.5
- 回答日時:
カーポートは大家の所有なので、雪下ろしをしなかったので弁償しろとは言えないと思う。
カーポートには積雪仕様があってそれを設置していたら壊れなかった。我が家でも30cmの積雪がカーポートにあったが、雪下ろしは慣れていないのでできなかった。片持ちなのでつっかい棒を設置するのがやっとでした。車の傷は警告を発していたのですから、弁償する必要はない。警告を発していなくても弁償する必要は無いと思う。突発的な気象によるものは、他人のせいにはせずに自分で直すのが原則です。誰の所有かと誰がメンテするかは直接は関係ないでしょう。契約で決めておけばいいことです。
クルマについては免責されそうなので安心しました。
ありがとうございました。
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