この人頭いいなと思ったエピソード

職場の算定基礎届を提出する時期が近くなってきました。
提出は来月ですし説明会も来週あるのですが、その前に確認できたらと思い、質問させていただきます。

バイトのAさんの従前の標準報酬月額は、126千円でした。
今回の算定基礎届にあたり計算すると、1等級上の134千円に該当します。
手引きによると、「2等級以上の差が生じたとき」に月額を変更するとのことですので、今回は126千円のままでよいのでしょうか。

以前、私が算定基礎届を初めて提出したときにも同じケースがありました。
その時は「2等級以上の差」のことはわからないまま、1等級上の額に変更になったということで社会保険事務所へ提出しました。
その職員の方は書類の内容を確認したうえで受付け、修正はありませんでした。

その人も確認ミスをしたのでしょうか?
それとも、これで正しいのでしょうか?

もし1等級なら変更するべきではないとしたら、その人は月に8千円も払いすぎていたことになります。

また、払いすぎた分を返してもらえるのでしょうか。

A 回答 (2件)

定時決定(算定基礎届)は、1等級でも変動(増減)があれば、等級が変わり、随時改定(月額変更届)は2等級以上の変動(増減)があったときに改定されます。



Aさんは「算定基礎届」では134千円で届ける必要が有ります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.matsui-sr.com/kyuyo/4-5shahohoushu.htm
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この回答へのお礼

随時改定の時のことだったんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/19 20:11

まず、標準報酬月額が変更となる場合は、「月額変更」(随時改定)と「算定基礎」(定時決定)とがあります。



月額変更に該当するのは、固定的賃金(基本給や自給の単価、交通費など決まった金額のもの)に変動があった場合に、その変更されたものが支給されたつきより3ヶ月の平均をとり、前の等級よりも2等級以上の差があれば、4ヶ月目より標準報酬月額が変更されるものです。

算定基礎については、4・5・6月の3ヶ月の平均を取り、9月より標準報酬月額が変更されるものですが、1等級だけしか差がつかない場合や、2等級以上の差があったとしても、固定的賃金に変動がない場合は、算定基礎として定時決定されます。

ご質問の場合は、1等級上に算定基礎にて変更されるため、9月分の社会保険料(10月徴収分)より134千円の標準報酬月額に基づき、各保険料を給料より差し引かなければなりません。

以前のケースでも、1等級上の標準報酬月額への変更となったということで、とくに間違いはないものと思われ、正当な保険料であると思われます。
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この回答へのお礼

随時改定の時のことだったんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/19 20:11

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