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当社の工場で現場作業員で
入出荷にやってきたトラックを
誘導しようということになり
呼子を持たせて社内で誘導の練習を
しておりました。
この時、とある安全委員の社員が
1.そもそもわれわれ警備員としての訓練を受けていない
人間が、公道上から当社に入場しようとする車を誘導することが法律上問題がないのか
2.仮に公道から当社工場に入場してくるトラックを
誘導中に公道を通行中の一般車とその誘導しているトラックが接触した場合、その誘導員と会社自体の
責任はどうなるのか
と言うことでした。
私は、
1については問題がない(誘導は一般人がしており強制力がないので誘導に従うかどうかは建前上は運転手の自由)
2はケースバイケースだが、通常車は無過失責任なので
事故を起こしたこと自体の責任はドライバーが負う。
ただし、ドライバーの不注意ということだけでは
すまないような誘導をした場合は一部過失を問われる
のではないかと考えています。
実際どのような解釈になるのでしょうか。
このあたりのことに詳しい方
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以下のHP上には道路においての責任が書いてありますが、誘導関係について解説してありますので当てはまる部分があると思いますので参考にしてください。



参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/answer/accident/acci11.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考にします

お礼日時:2004/06/20 15:01

おっしゃる通りでよいと思います。



警備員の誘導よりも道路交通法が優先されますね。
例えば、誘導されていて歩道を横切るときは、
警備員の誘導よりも横断歩道前の一時停止・確認を怠ってはいけませんから、
この場合の事故であれば警備員に過失が無いものと思います。

やはり#1の参考URLにあるようにケースバイケースと思われますが、
全責任を警備員が負うことは希と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
大体考えていた通りで良かったです

お礼日時:2004/06/20 15:03

おおせのとおり、ケースバイケースでしょう。


下記URLも参考にしてください。

が、いざ事故が起きたときは、
何かと他人に責任を押しつけられることが、多いのも事実です。
大きな警備会社では、そういった事故にケースに対応馴れ(?)
しているので、免責となることも多かろうと思います。

交通誘導を専門にしている人で、そんな具合ですから、
トラブルを背負い込むことになりかねません。
専門の人に指導を仰ぐようなキチンとした訓練をする必要があろうかと思います。

参考URL:http://www.kurumade.com/garage/joshiki/houritu.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
良く分かりました

お礼日時:2004/06/20 15:03

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