No.5ベストアンサー
- 回答日時:
過去の質問で回答しているので確認してください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=898020
運転者が当該建物の確認を怠らなければ車両と建物の衝突を避けることが十分可能であったと思われること、
誘導員は運転者の補助的役割であり、運転者は誘導員の指示よりも自らの確認義務(道路交通法第70条)を優先しなければならないことから、
誘導員の過失が運転者の過失よりも上回ることはあり得ないと思います。
事故の事実としては運送会社所有の車両が建物に衝突(自損事故)したことしか明らかになっていないと思われますから、誘導員(及び雇用主)が建物所有者に対して賠償責任が生じていないものと思われます。(共同不法行為の不成立)
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=898020
No.6
- 回答日時:
#5です。
私道(私有地)であっても道路交通法の適用を受ける場所は多々あるようですし、運送会社所有の車両が建物に損害を与えた事実は変わりません。
運送会社が誘導員(及び雇用主)に賠償を求めるなら、
運送会社が誘導員の過失を立証する必要があると思います。
No.4
- 回答日時:
♯2です。
私は、社会常識的な感覚で回答を書きました。
》参考までにお伺いしたいのですが、この時付近の人間に怪我人が出ていた場合でも運転者の責任は0ですか?
法律の適用は現実に則して行います。起きてもいないことを想定してああだこうだ言うのは、意味のあることではありません。そういうことは法制審議会に任せておけばよいのです。実際、裁判所もそのようにしています。
たとえば、「宇宙人が攻めて来たらどのように対処しようか」などと考えるのに似ています。
もしあなたが、あくまで法律を振りかざしてその運送会社と対決なさりたいなら、こんなところで質問するのではなく、弁護士のいる法律事務所へ行ったほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
》私は、弊社と運送会社半々の責任を主張しています。
法律論で言えば、
あなたは運転手に50%の過失があったことを証明できますか? 建築現場、すなわち道路上ではないから、通常とは違います。
》誘導が悪く建物に軽微な破損を与えてしまいました。
感情論で言えば、
普通は誘導員なんか付けないですよね。いわば余計なことです。運転手は100%自分の責任で運転します。にもかかわらず、あえて付けて、その誘導が悪かった。
私が運転手なら、怒りますね。誘導に全幅の信頼を置いているからです。いわば、その誘導員は運転手の信頼を裏切っているのです。全く役立たずです。何をしにそこへ行ったのでしょうか。それなのに、50%を負担せよと言われれば、切れてしまいますね。
たぶん、その運送会社は本気です。あなたの会社との取引がなくなってもよいという覚悟です。
この回答への補足
早速のご返事ありがとうございました。
参考までにお伺いしたいのですが、この時付近の人間に怪我人が出ていた場合でも運転者の責任は0ですか?
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