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現在パートで働いており、夫の扶養に入っています。(夫の健康保険組合からは、計130万円越えそうになったら速やかに手続きをするようにいわれています。)
12月に出産予定のため、10~11月頃の退職を考えているのですが、8~9月頃には130万円を越えてしまいそうなのです。
この場合、扶養継続は可能でしょうか?もしくは、国民健康保険・国民年金への変更が必要でしょうか?変更が必要な場合は、その後いつから再度扶養に入ることができるのでしょうか?
失業手当ての受給については、延長の手続きをし、出産後は1年程復職しない予定でいます。

お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

他の回答と重複する部分や異なる部分がありますので、自己責任で確認の上、参考にしてください。



130万円を超えそうになったらという理解が間違っている可能性があります。
年収換算で130万円を超えるような月収となったらという意味で説明されているはずです。
したがって、8月ごろに130万円を超えそうということは、すでにもっと前の段階で扶養から外れるべきことだと思います。すでに扶養の要件を満たしていない恐れもあります。
ご主人の会社の担当者に相談すべきでしょう。

社会保険の扶養というものは、通常健康保険の扶養が前提となり、健康保険の団体によっても異なります。ご主人の会社が利用している健康保険団体の要件次第ということになりますので、ご主人の会社経由で健康保険団体に確認しなければならないでしょう。(全国一律ではありません)

130万円の考え方にもつながりますが、扶養が認められるかどうかの判断時期において、年収130万円相当の月収かどうかで見ます。したがって、年収の計算も所得税の扶養の計算のように1~12月の念で見るわけではないのです。

このようなことから月収100万円で社会保険の扶養要件を満たしていなかった人であっても、退職し就職の見込みがない人であれば、退職をもって見込み年収0と考えることも可能なのです。
ちなみに極端な例でいえば、月収200万円の人が1月末に退職となると、当然それまでの間は社会保険の扶養になれないわけですが、2月からは社会保険の扶養に入ることができるのが通常です。しかし、所得税などの扶養に認められるかどうかの判定では、1月だけで103万円を超えているため扶養(配偶者控除)の対象となりません。
結果、社会保険の扶養要件130万円>税務上の扶養要件103万円、ではないということです。

社会保険の扶養については、税務上の計算での収入に含まれない失業給付も計算に含まれることとなります。ただ、失業給付の概略の要件としては、働ける人が働きたくて求職活動をしているが働く場所が見つからないというのが大前提です。妊娠出産や子育ての期間は病気ではありませんが、働く意思や働ける状態がないと給付の対象となりません。
失業給付ではなく、育児休業給付金をもらえる可能性があるかと思います。失業給付と限りなく近い計算で支給されるものとなるわけですが、こちらも社会保険の扶養要件の計算で含めることとなります。
ですので、公的な給付などであってもそのようなものをもらうことは、社会保険の扶養の要件に影響する可能性があるということです。あくまでも影響にすぎず、給付月額が年収130万円相当以下であれば、ご主人の社会保険の扶養となれる可能性があります。

社会保険や厚生年金保険では、産前産後・育児休業期間は保険料の免除という制度があります。しかし、これらの制度は、あくまでも、あなたがこれらの休業を勤務先で認めてもらう場合にその勤務先経由であなたが負担する保険料が免除されるというものです。したがって、出産を機に退職ということでは、利用できる制度ではないと思います。当然ご主人がご主人の勤務先でこの制度の利用が認められて受けるのであれば、保険料の免除なども受けられることでしょう。

ご質問の考え方では、失業給付などの不正受給につながる可能性があります。
出産育児となれば、あなた自身余裕がなくなる可能性もあります。事前に蝋色勉強されておく必要があると思います。
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>12月に出産予定のため、10~11月頃の退職を考えているのですが、8~9月頃には130万円を越えてしまいそうなのです。


すぐに扶養からはずれなくてはいけません。
「計130万円越えそうになったら」というのは、月収108334円以上が続けば、はずれなくてはいけないということです。
通常、仮に年間130万円を超えなくても、月収108334円以上が続けば「抜こう1年間に換算すれば130万円以上になる見込み」ですから、はずれなくてはいけなくなります。

>この場合、扶養継続は可能でしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>変更が必要な場合は、その後いつから再度扶養に入ることができるのでしょうか?
失業手当はいくらもらう見込みですか?
日額3612円以上もらえるなら、1年間に換算して130万円以上になりますから、扶養には入れません。
それ未満なら、退職したときから扶養には入れます。

なお、扶養認定の基準は、健康保険によって微妙に異なることがあるので、ご主人が加入している健康保険組合の事務局に確認されることをおすすめします。
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これ聞いてるんでっしゃろ


>夫の健康保険組合からは、計130万円越えそうになったら速やかに手続きをするようにいわれています。

>8~9月頃には130万円を越えてしまいそうなのです。
越えるんやさかい「扶養から外れる」でっせ!
>国民健康保険・国民年金への変更が必要でしょうか?
変更せなあきまへんな!
>その後いつから再度扶養に入ることができるのでしょうか?
そんなん、健康保険組合に聞くべきとちゃうん???
あっ!せやせや・・・
失業保険貰ろぉ〜とる間も「扶養から外れる」なんを覚えときや!
でも・・・なんで越える前に辞める選択がでけんのでっか?
微々たる銭の為に、数ヶ月無駄な銭払うことになるんでっせ!
言い換えれば「無駄な銭の為に精出して働く」事になると思うんでっけど・・・
あんさん、9月〜11月の仕事は「国保と年金のための仕事」になるんやで!
生活の足しにならんのとちゃう?
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