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- 回答日時:
これが年末調整対象者であれば「どちらでもいいよ」、ということになりそうなのですが、特に乙蘭適用者であれば、わずか数円の差でも「そうはいかないか」、と考えてみました。
質問文の計算を電卓上で区切りなく行うと
200,000÷6×3.063%×6=6125.99999・・・(1円未満切捨て)→6,125円
なのですが、
月額表乙欄から×3.063%・・・・・②
というのは ①の金額を月額表にあてはめて「税額」を求める、という決まりになっています(数値を求める、とは書いてありません)。「税額」は1円未満切捨てですから、②の段階では1,020円に切捨てられています。
したがって、1,020×6=6,120円 が源泉徴収する税額です(6,125円ではない)。
①の段階で 33,333の場合と33,333.3333・・・の場合とでは、結果に差は出ません(どちらも切捨てで1,020になる)でしたので、①の段階ではどちらでもよく、②の段階で1円未満を切り捨てる、という私なりの結論です。
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