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抹消ではありません。抵当権の “設定” 登記を司法書士に依頼せず自分でやってみて できたという方からの回答をお待ちしています。

よくある「銀行から融資を受ける際の…」というケースではありません。
私は債務者(お金を借りる側)ではなく、その逆の、相手にお金を貸す側の人間です。
相手は個人、そして私もあくまで一個人です。
相手に貸す金額が大きいので、相手の不動産に抵当権を設定する(設定してもらう)つもりです。
共同申請であることは承知していますし、設定登記は設定者が主導してするものであることもわかります。
ただ、相手は、抵当権設定登記をしてもらいますとの私の要求をこころよく思ってないのは当然のことなので(渋々ながら、もちろん承諾はしてくれています)、債権者である私の方で、申請者の書き方や添付するものの用意などすべてを、司法書士に依頼せずできないかなと思い、質問させてもらいました。

1)司法書士に頼まず自分だけで抵当権設定登記の申請をやってみた方、これを見れば一番わかりやすいというサイトなどがあればご紹介ください。
2)担保物件は相手の住むマンションの一室(所有)なのですが、マンションの一室を抵当権の対象とする場合の申請書のひな形もご紹介いただけませんか?(土地部分の扱いは?)

A 回答 (2件)

自分は借り入れの際に自分で抵当権設定登記をしました。


法務局で相談すると登記に関することは親切丁寧に教えてくれます。
費用も登録免許税だけで済みます。

抵当権の設定は、その所有権者しかできません。
ですので、法務局に行って説明資料をもらい
パソコンなどで申請書を作成し添付書類を債務者(所有者)と法務局に持参して
抵当権の設定をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/06 07:29

抵当権設定登記の申請だけのサイトはないと思います。


登記法が改正されまして、本人確認と登記原因証明情報が必要となった関係で単純ではないからです。
2)の区分所有法に基づく場合は、専有部分と敷地利用権も従前の持分権の移転もあり、敷地権の扱いもあって、目的物がわからないので、回答しかねます。
要は、この場合はこのように、こちらの場合はこれに、
と云うように変わりますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/06 07:28

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