アルバイトとして勤めて3ヶ月まであと10日というところまで新聞屋で働いてました。
新聞の入れ忘れが多かったのですが、二回目の給料日に翌月から規定数の入れ忘れがあれば解雇すると配達員に通告がありました。
その日からその月末で約半月ですが入れ忘れはほとんど無く、翌月も頑張ろうと考えてました。
その月の最終日(30日)に新聞が入ってない。とお客様からお電話を頂きました。
確認しに郵便受けを見に行ったところ入ってるのが確認取れたので事務員にその旨伝え販売所をあとにしました
その日の夕方出勤した時に先ほどのお客様がいつまで新聞を待たせるのか
とお怒りのお電話が事務所を後にした二時間後位に来てたみたいで所長に説明した所
もう配達しなくていい
と突然の解雇宣言を受け納得出来ないので抗議しました
結局聞き入れて貰えず、別の販売店に移動になりました。
解雇通知書も無く面接時に退職及び解雇時の話さえ全くされてませんでした。
翌月から入れ忘れ規定数を越えて解雇されるなら納得できたんですが、手持ちのお金も少なく親族や交友関係に頼るのは情けなく感じたので別の販売店に移動することを受けたところです
経緯等で長くなってすいません
別の販売店に移って二日経ってることを追記とさせて頂きます
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
いわゆるトカゲの尻尾きりでしょう。
入れ忘れではなく、入れた後に抜かれた可能性もありますが、とりあえず誰かが責任を取る形でないと、お客さんが納得しないでしょうから。
No.3
- 回答日時:
今の販売店に移る経緯で大きく変わると思います。
「クビ→自分で探した」と「クビ→紹介されて行った」とでは全然違う。
販売店は個人経営で所謂、フランチャイズと同じですが、系列が同じだと傍目には移動に見えますし、紹介されたのでしたら法的にも難しいと思います。
法律上では解雇通告は「1ヶ月前に通告する」又は「1ヶ月分を支払って解雇する」(参考→http://www.taisho9.com/taishoku/kaikodore.html)ですが、理由に寄って(著しく会社に対して損害を与えた場合など)は免除される事が有ります。
不当解雇に於いては雇用保険事務所や労働基準監督署などに相談すれば即座に動いてくれます。
恐らく、今回のケースでは押し問答になったり、「移動です。」と言い直られたりして、解決までは至らない感じがします。
何より、それをすると今の販売店にも居辛くなりますし、同じ系列店では雇わないでしょうから、その業界を去る覚悟なら良いと思います。
まあ、個人経営なんてそんなものですよ。
要は、あなたが気に入らないか、人減らしの口実が出来た、という事でしょう。
No.4
- 回答日時:
>アルバイトとして勤めて3ヶ月まであと10日というところまで新聞屋で働いてました
アルバイトであれ、正社員であれ、3か月は試用期間です
この期間、十分な能力がないと雇用側が判断すれば、正式な雇用契約は
むすばれません。
一方的に契約を破棄することも可能です。
あくまで「お試し期間」ですから
そもそも、入れ忘れがほとんどなく、ということは、入れ忘れが「あった」ということですよね?
それでは新聞屋さんはやっていけません。
今時、新聞屋さんはほぼ零細企業です。
一つの入れ忘れでもあったら、商売として成り立たないし、契約数もネットに押され、
新聞を読む人などほとんどいなくなってきています。
そんな中、一人でも貴重なお客様を怒らせる事はその販売店にとっては死活問題です。
あなたにしてみれば、ただのアルバイトであり、時間だけ働いていれば給料がもらえると思っているんでしょうが、
その給料を稼いでくるのはその販売店の契約数次第であり、
一人でも怒らせて契約がなくなればその分、あなたの給料どころかその販売店自体が
つぶれるかもしれないのです。
そういう危機意識や販売意識を持っている人なら長く勤めてほしいでしょうが、
まだ新人だから多少入れ忘れてもいいだろう、
客を怒らせても自分で持って行って謝らなくても他の販売員が対応してくれるだろう、
など無責任な態度の人に長く勤めてほしいとは誰も思わないと思います。
少なくとも、別の販売店に行かせてもらえただけでも、かなり大目にみてくれているか
よっぽど人手が足りなかったのか、のいずれかでしょう。
わたしが雇用主なら、即効、あなたをクビにします。
アルバイトだからって甘い考えで働きに来られても、お金が損ですから
経営している以上、そんなに甘くてぬるい考えの従業員を雇っている余裕はありませんから
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朝早くからありがとうございます
販売店は本社の名前を借りて個人営業という形で経営されてます。
別の販売店に移った時にクビになた販売店とは違う内容の雇用契約を交わしてます。
本社は同じですが再登録等することになってるので移動よりも別の販売店での再契約が正しいかもしれないです。
言葉足らずすいません
所長自らクビだと申したので解雇されたと解釈しました
お客様への対応に関してですが、
他の従業員が対応してます
お客様が在宅中出向かせて貰いたいと抗議の際に進言しましたが却下されました
法律を学ばなかった自分がわるかったと思いますが実際法律上どうなんでしょうか
補足の使い方間違っていたらすいません