A 回答 (8件)
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No.4
- 回答日時:
アンさんがネコババしてるやないかと 言い返されるかも知れへんで。
とんかく領収書を渡してしもうたら勝ち目ないわ。よほどのアホでない限り 金も貰わんと領収書よう渡すかいな
No.6
- 回答日時:
領収書は葵の紋所のようなものではありません。
人間にはミスが付きものであって、法律がミスまで許さない!というわけでもありません。
もちろんこちらがもらっていない証明をして、間違えて渡してしまったものであるということがハッキリするか、相手方がもらってないこと(「タダでメガネをゲットできた」など)を誰かに打ち明けており、その証人を準備できるのであれば、お金を払ってもらうことはできるでしょう。
ですが、この時間と労力、何より専門家にお願いする費用は1万円よりは高くつくでしょう…
No.7
- 回答日時:
防犯カメラの映像を見せて支払ってもらえば?
この手の客は確信犯だから、お客様だと思って失礼にならないように対応するような配慮も必要もない。
あることないこと言いふらされる恐れもあるが、それを甘んじて受けるか、評判が落ちるのを回避して泣き寝入りするか。
これは責任者の判断になる。
まあ、領収書を渡してしまったのだから相手の言い分をひっくり返すのは難しい。
代金は1万円くらいなら泣き寝入りして、その客はまたやらかす恐れがあるので出入り禁止にしてもいい。
売り上げに貪欲な社風なら、こんな客でも次から現金授受に注意を払えば済むのだから、お客様扱いを続けるかもしれないけど。
質問者は今後は気をつけたほうがいい。
世の中には、マサカと思うようなドギツイやり口をしてくる輩がいる。
あるいは、マサカこの人が・・・と思うような紳士淑女が仕掛けてくることもある。
実務上、対面販売では先に領収書を手渡すこともあるが、その場で必ず代金を受け取るのが条件。
さすがにその場で支払ったと嘘をつく輩には出会ったことはない。
No.8
- 回答日時:
> 支払ってもらうことは、難しいのでしょうか?
ご質問の内容が事実で、「防犯カメラでお金を支払ってないことは、確認できる」のであれば・・。
「どうしても支払いに応じて戴けないのでしたら、コチラは警察に相談の上、刑事事件として被害届を出すしかありません」などと、脅すことは出来ますよ。
モチロン脅すだけじゃなくて、最後まで相手が応じなければ、ホントに警察に被害届を出せばOKです。
ミスしたことは謝罪し、丁重にお願いしても、それでも「カネを払わない客」は、客では無くドロボーで。
また、こう言う展開になった時点で、もう店には来ないでしょうから、やはり、もう客ではありません。
そう言う流れで処置しても良いんじゃないでしょうか?
手順としては、
① 防犯カメラを確認 ⇒ 証拠OKなら次ステップ。NGなら断念。
② 防犯カメラの映像を、一緒に確認してくれる様に依頼。
確認し、支払ってくれれば終了。
確認に応じないか、確認しても支払いに応じなければ、次ステップ。
③ 警察に被害届。
証拠として防犯カメラ映像と、①~②のやりとりを録音し提出。相手が「故意である」と主張。
④ 警察が介入しても、シラを切れば、相手は逮捕されます。
⑤ 刑事事件は、基本、警察や検察にお任せ。
⑥ 民事で示談交渉か、示談に応じなければ、少額裁判でもを提訴。
代金だけじゃなく、慰謝料や回収に要した手間ヒマなども、損害賠償請求すれば良いです。
⑦ 示談の場合、被害届は取り下げてやる。
窃盗or詐欺事件になると思いますが、非親告罪なので、刑事手続きは進みますが。
但し、示談していれば、起訴猶予とか、起訴されても軽い判決(罰金刑や最悪、執行猶予)です。
あくまで証拠がある前提ですが、相手としては、警察に被害届を出されたら、人生が大きく狂う可能性がある事態に発展しますよ。
従い、相手がソコソコ賢ければ、「では警察に相談します」の時点で、決着すると思います。
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