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土地購入の前に対象物件の登記簿謄本を取得したんですが、同公簿の権利部蘭(乙区)に「昭和11年○月○日年賦償還金員貸借契約」を原因とする、抵当権が設定されており、むろん、抵当権の抹消はされてないようです。因みに抵当権者は株式会社○○農工銀行になっています。
また、「権利者その他の事項」欄は、原因、債権額、利息、損害金、抵当権者のみの記載があり、債務者名の表示はありません。

ご質問ですが、「年賦償還金員貸借契約」の内容はどのようなものでしょうか。今から約80年前のことになりますが、ご存じの方ご教示願います。

A 回答 (1件)

私も実物を見たことはありませんが、



「毎年の返済額を決めた金銭貸借の契約」のことで、今でいう「金銭消費貸借契約」のことではないでしょうか。
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この回答へのお礼

繁忙の中、ご教示賜りまして誠に有り難うございました。
仰せの通り、現在の「金融消費貸借契約」と同一のもののようです。大変貴重なお時間を頂き有り難うございました。助かりました。

お礼日時:2015/06/06 08:06

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