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元の家族構成は両親と姉妹二人の四人家族でした。
姉と私は別世帯を持っていましたが、姉は一昨年に離婚し、子供の親権は姉が取りましたが旦那の姓をそのまま使っていました。
昨年、姉の長男だけが「父親と同じ姓を使いたくないから、祖父母の姓、つまり姉の旧姓に変えたい」と言い出しました。
結果として、私の両親(祖父母)を普通養子縁組をして、姓を変えました。
法律上は、両親の子は、私、姉、姉の長男の三人になりました。(私の妹は元旦那の姓のままです。)

問題はここからです。
今年の3月に父が亡くなり、相続の話になった時に姉は『私の長男は養子縁組をしているから、財産の法定相続分をもらう権利がある」と主張をします。
姉の長男は「父親の姓が嫌だ」ということで養子縁組をしたのに、財産の相続を主張します。
姉には子供が3人いますが、姉の長男だけ相続することになると残りの二人と揉めるのは明らかだから、母は困惑しています。

母は「お父さんの相続分は法律で決まっているのであれば仕方ないけど、私が亡くなったあとで、さらに揉めるのは避けたいから、養子縁組した姉の長男の養子縁組を解消したい」と考えています。

母は「孫が困っているのであれば」ということで養子縁組をしましたが、相続を主張するとは考えていなかった話しており、意に反した養子縁組に納得できないことから、養子縁組の望んでいます。

私がお尋ねしたいのは、私の母が養子縁組の解消を主張した場合は解消できるのでしょうか?
姉の長男は養子縁組の解消を拒否していることから、合意による養子縁組の解消は無理だと考えております。
このような理由では養子縁組の解消はできないのでしょうか。
また、ほかに解決方法はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

養子縁組の解消が認められるのは 協議離縁 調停離縁 裁判離縁ですが 前2つは当事者双方の合意がないと 成立しません。


次に裁判離縁ですが 条件があって 民法で定められた離縁原因に該当することが必要です。
民法814条 1.離縁の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
三 その他縁組を継続し難い事由があるとき
なお、三の例としては ①重大な虐待や侮辱 ②性格の不一致 ③養親が精神病で子の養育が不可能 ④養子の浪費、犯罪行為 などがありますが 書かれていることだけでは 姉の長男が了承しない限り無理だと思います。
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この回答へのお礼

早速、ご回答いただきありがとうございました。
簡単には養子縁組から外すことはできないことが分かりました。
亡くなった父が、孫みんなに平等に残したいという意思があったことから、どのようにすれば良いものかと苦慮しています。
まずは協議離縁と調停離縁の努力を考えます。
ただ、母が高齢であり、相続問題で揉めることを避けたいと悩んでおり、早く悩みを解消のためには他の孫も養子縁組する必要があるのではないかと考えています。

お礼日時:2015/06/07 19:34

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