No.4
- 回答日時:
"こういった場合押収されたお金は例えば妹が返還請求を
起こせば妹にかえされるのでしょか。"
↑
殺し屋には請求できません。
これは(不法原因給付)となりますので、民法
708条により返還請求をすることは出来ません。
第708条
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの
返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、
この限りでない。」
刑法19条で没収されれば返還請求は
認められません。
認めたら没収になりませんから。
没収されなければ、殺し屋に返されますが、
実際にはまずあり得ないでしょう。
仮にあるとしても、前述のように返還請求
することは出来ません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問では、押収されたことが前提となっていますが、原則的には捜査機関が勝手に押収することはできないことになっています。
(刑事訴訟法99条)裁判所の令状が必要ですが、仮に、令状があったとしても、終結判決で押収物を返還するか、又は、没収するか判決で明らかにすることになっています。(同法346条)
勿論のこと判決で没収の言い渡しがあれは国庫です。
なお、妹の返還請求権ですが、これは他の方も云っているように、できないことになっています。
「話にリアリティを持たせたい」ならば、国庫がいいのではないでしようか。
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