
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問の趣旨および他の回答を踏まえて問題なければチャレンジされるのも一つだと思います。
公務員法の解釈については自信がありません。大学院、地方公務員、国家公務員を経験し、現在大学教員をしている者として一言個人的意見を書きます。不快でしたら無視して頂いて結構です。しかし、無視するようでは公務員としては如何なものかとも思います。公務員は他の回答にもありますが、国民全体の奉仕者であります。税金から給与をもらう以上、在職で学校に行くのは、職員の希望ではなく、役所側の要請であるべきです。例としては、国家I種採用者の中には、毎年、職務として、海外の大学院に派遣される場合があります。
本人が希望するのであれば、特に修士1年経っているのですから、もう一年経って修了してから公務員になるのが筋です。但しあくまで一般論であり、役所側に伝えるのを否定するものではありません。一般の国民からすれば、公務員が、勤務が終わったからといって、いそいそと学校に出かけていくのは、なかなか同意は得られないものです。
また、公務員の部署によっては、良いことではありませんが残業が常態化しているところがあります。一般論としては、職員に入庁前に大学院に通うことを認めることを前提にした採用はありえないと考えます(忙しくなったら通えないことも十分ありえる)。
大学院の方も夜間開講等制度は整いつつありますが、やる人は朝から夜中まで研究しています。時間の長さだけで優劣がつけられるものではありませんが、一日15時間本気で研究する人と働きながらやる人が、どちらがふさわしいかは自明でしょう。同じ修士の学位にもピンからキリまであるのは理解できますが、やはり働きながら修士号取得についてはお奨めできません。
国家I種は、理系の場合(文系も同様と思います)提示延期(採用を修士修了まで舞ってくれる制度)もあり、修士修了後入朝されることをお奨めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/22 14:05
貴重なご意見もったいない思いで読みました。ありがとうございます。takkochanさんの意見を重く受け止め、慎重に検討していきたいと思います。
No.6
- 回答日時:
全然問題ありません。
単位は修得しているのであれば、あとは個人の修士論文を書くための自己研究です。それは自分のペースでやればいいのであって、やることをちゃんとすれば、よいのです。
ただし、いくつかのきちんとした前提があることをお忘れなく。職場も大学院も「公の」集団社会ですから、自分だけがよければいいというものではありません。ちゃんと守るべきルールがあります。
まず、職場。職場の意図に反し、かつ、有給休暇の範囲外で大学院の授業などに参加することは、公務員であれどんな職業であれ、規則違反なのはわかりますよね?それから、大学側。単位をとってしまえば授業は確かに無いと思いますが、大学院の学生である以上教官からの指導や、ゼミや研究室内でのディスカッションは重要なカリキュラムのひとつです。昼間働いているから、と言ってこれらに全く参加しないのは、周囲が認めてくれないのでは?
空き時間に昼間アルバイトをして、夜間に勉強をと言う学生はたくさんいます。アルバイトは、融通が利きやすいからそれほど問題にならないわけです。定職を持ってしまうと、よほどのことがない限り融通は利きにくくなります。そうすると、昼間の学校と二束のわらじは難しいと思います。そのために夜間の学校があるわけです。
ごくまれですが、将来のキャリアアップにつながるなら、職場から公認される場合もあります。職場から認知されたら、必要最低限の活動を昼間することを認めてくれる場合もあります。もちろん、その分残業が増えたりするでしょうけどね。逆に、大学院のほうを、あと1年ではなく2-3年かけて、ゆっくり取り組むと言う方法だってあると思います。この場合は、大学のほうに相談することになると思います。
No.4
- 回答日時:
FY-PRODUCTIONさん、はじめまして
> 修士1年次に公務員試験を受験して合格した時、修士2年次には昼間公務員
> として働き、夜大学院へ行くというのは公務員法上問題ないのでしょうか?
> (必要単位は1年次に修得しているとした場合)
この問題にはふたつの側面があります。公務員側の問題と大学側の問題です。
第一の問題
第一に公務員が時間外に大学院の講義を受けることができるか否かです。
公務員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の
遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければなりません。これは国公
法及び地公法に定める職員の服務の根本基準であり、同法の主要な内容のひとつ
です。
この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令及び上
司の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘密を守る義務、争議行為及び信
用失墜行為の禁止、政治的行為及び営利企業への就職の制限など、民間企業の勤
労者とはかなり異なる服務上の強い制約を課しています。 しかし、この中では、
時間外の勉学についての規制はありません。
一般的に、人間が人間としてふさわしく生きために教育は必要不可欠のものです。
このことを明文化したものが憲法26条です。
#第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひ
# としく教育を受ける権利を有する。
ですから、公務員の場合であっても、本務に支障のない限り、大学院に通学する
ことは可能ですし、その権利があります。
第二の問題
大学院の講義は、通常昼間に行われますよね。ですから、最初はともかく2年目
は昼に通えないのに大学院を修了できるのか、というのが第二の問題です。これ
は大学院設置規準第14条において特例が認められています。通称14条特例と
いいます。
最初の1年間に、修了に必要な単位数のうち全部または大部分を修得すると、研
究指導を受けることについては通常の授業時間帯にとらわれずに、指導教官の了
解のもとに個人的に特定の時間帯または時期を設定して行うことが認められます。
従いまして、14条特例に基づいて大学側の体制さえ可能であるならば、公務員
が夜間に大学院に通学することは可能です。
No.3
- 回答日時:
昼間勤務し、夜間大学院にというのは問題ないでしょう。
(勤務時間外で、かつ、有給での兼業ではないので、公務に支障が出なければOKだったと思います。もしかしたら、無報酬兼業の届け出みたいなものが必要かもしれませが。)
もっとも、世の中にはツワモノがいるもので、国家公務員と(昼間の)大学院修士2年を兼ねた例は聞いたことがあります。単位は修士1年で取得し、ゼミには休暇を取って出席していたのだとか。(無事、修士論文を書き上げて卒業したらしい)
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