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例えば、広い道路を走っていて 狭い道路から出てきた車と接触した場合、本来は自分側の過失が2割で相手側の過失が8割ですよね。圧倒的に相手が悪いですよね。しかし、自分が飲酒運転をしていた場合、過失割合が修正されて 自分側の過失が4割になりますよね。

さて、後遺障害の場合、後遺障害慰謝料と逸失利益が損害の内訳で、自賠責支払基準では後遺障害等級ごとに支払限度額と後遺障害慰謝料が定められていますよね。
たとえば、10級なら限度額が461万円で、うち慰謝料は187万円です。これが訴訟となると、慰謝料の相場は500万円前後となりますから、それだけで自賠責支払限度額を越えることになりますよね。

そこで質問ですが、同じもらい事故でも 飲酒していた時と していない時では 相手への損害賠償にどれくらいの差が出ますか? 単なる過失割合だけでなく、飲酒していたとなると 民事裁判でも裁判官の心証が影響するようにも思いますが。

A 回答 (1件)

単に飲酒というだけではなく、裁判ではその飲酒が


その事故にどの程度影響したかも争われるでしょうね。

飲酒そのものが裁判官の心証に影響することはあり
得ますが、あとは飲酒と事故の間にどの程度の相当因果
関係があったかでしょうね。

無免許の場合もそうですが、過去の裁判例・判例からも
そのように思いますね。

>どのくらいの差がでますか?

飲酒量や状況、飲酒との相当因果関係などが個々に
異なるので、具体的は回答は不能です。
全く同じ状況でも、裁判官により判断が異なる事も
あり(裁判官の独立性)一概には言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/26 08:47

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