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色々調べましたがわからないので、
わかるからたお願いします。

夫が福祉協議会からの貸付を返済していない
みたいで、手紙がきました。
50万です。
福祉協議会からの貸付金を返済しないと
どうなるのでしょうか?
差し押さえなどの処分などあるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

福祉協議会の貸付は


低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支える
とともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

そうはいってもあくまでも貸付ですから返さなくてはなりません。

しかし、国税の滞納や銀行の貸付などとはやはり
その取立てにおいては違いがあります。

対象がもともと低所得者ですからお金が無いのは協議会のほうでも
わかってます。
ただ、悪意があるのか、返そうと思っているけど返せないのか
その判断はします。

悪意とは、本当の悪意でなく督促がきてもなんの返事もしないで放っておいたり
すると悪意とみなされいずれ(結構猶予期間はありますが)差し押さえという事もあります。

すぐには返せない、あるいは督促どおりに返せない場合には
必ず協議会に相談しましょう。
月3万は無理だけど月5千円なら返せる、とか
ふた月に一回2万円返す、とか、ボーナス(7月〇日になど日付を確約して)で
いくら返す、などのようにこちらから提案し飲んでもらう、という方法があります。
これを破る場合はやはり事前に相談することです。
これも悪意はないにしろ黙って約束破ると悪意があるとみなされます。

相手も人間、まして低所得者や障害者向けの貸付ですから
情けはあります。
国税だって、あーしてこーして払うから待ってろよ!
といえば差し押さえ競売まではなかなかしません。
まして福祉協議会ですからそうそう手荒なことはしません。
ただ、今書いたようにこちらも「返すための努力をしてる」
ということを相手にわかるような形で申し出ないと
相手もいい加減にしろ!ということになります。

また、担当者は仕事ですから自分の仕事をきちっとやらないと
上司やトップに叱られますし、何より法律に則って仕事していますので
適当に放っておくということは絶対にしません。

返金されないなら、されない理由とその対処対応をきちっと上に報告しなければなりません。

なので、常に相談していればまず差し押さえという手荒な真似はしてきません。

世の中「人」が動かしてますから、なんでも交渉です!
交渉次第でどうにでもなります。
絶体絶命!というのは自分のまく種。
きちんと交渉したり「できる約束」を守っていれば
絶対絶命の状況には陥りません。

大丈夫!心配するなら相手と交渉しましょう。
なんとかなります。
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福祉協議会に相談するのが一番だと思いますよ。



収入状況や家族形成により 最良の「分割返済法」を

考えてくれますからね。 その後 滞納すると・・・

まずは個人資産を差し押さえられます。50万ですから

車・家財道具・電化製品が差し押さえられるでしょうね。

会社には 貸付金に対しての取立ては法律で禁止されてますので
安心して下さいね。

アドバイス:何故 督促状が来るまで放っておいたのでしょう?

ご夫婦で「借金」に関しては 情報を共有したほうが良いですよ。

また 生活が困窮で 返済できない状態なら とにかく

福祉協議会か社会福祉事務所か役所の生活援護課で相談して下さい、素人に聞くより 専門家の助言を求めたほうが良いですよ。
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来年からマイナンバーも導入されるので、まず勤め先に圧力かけられます。


これで給与の1/4が差し押さえられます。

会社への心象も超悪いでしょう。
クビも覚悟した方がいいでしょう。

当然ですが、動産も差し押さえられます。
車などは持ってかれます。

当然ですが、今後生活保護を含めて受けれません。
子供手当ても、そのまま回収されるでしょう。
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