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大変困っております。私測量業者なのですが、なにぶん経験が少ないもので。どなたか教えていただけないでしょうか・・・
道路拡幅のための用地買収なのですが、買収対象となっている土地の名義人がすでに亡くなっておられます。登記簿謄本の名義は死んだ方のまま・・
この方の子供さんは3人(男・女・男)いて、妻も健在です。
この場合の境界立会して頂く人、境界確認図に捺印してもらう人。どのように調査すればよいでしょうか?
このようなケースは今後たくさんあると思います。どなたかアドバイスをお願いしたします。

A 回答 (5件)

前回の私の「補足説明要求」の貴方の返答をみて、どうしても、確認すべき内容がありました。



「4.一筆の用地買収なのですが、買収対象地に現在作業小屋 が立っている状態で、隣接(買収対象の地権者の父親名 義=父は死亡)の土地に移転する事が決定している。」
についてです。

(a)その土地所有の名義人と、作業小屋が移転する土地の所有名義人は、同じ人(故人)ですか?
(b)その作業小屋の持ち主はだれですか?
(c)その作業小屋を移転させるのは誰ですか?

これらをお教えいただければ、
適正な回答を書き込めると思います。
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道路拡幅のための用地買収なら国か都道府県か市町村だと思われます。

そうしますと職権で相続人を調べることができ、調べてもらうことになると思われます。
そして、その者が複数なら、その相続人の中の1人の立合があればいいと思います。
何故なら、持分の場合の保存行為(境界確定は保存行為ですから)は単独でできますから。(民法252条ただし書き)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/06/23 07:58

補足説明を要求します。



1.あなたの測量士としての経験は、どのくらいですか?(何年くらいですか?)
2.あなたが、勤務する事務所は、どれくらいの規模ですか?(従業員何人?・うち測量士何人?)
3.「道路拡幅のための用地買収」ということですが、発注者は、市町村・都道府県等のどれですか?
4.受託内容は、どのような内容ですか?
(具体的に)
5.その登記名義人は、いつ頃死亡したのですか?
6.その土地には、その相続人等が、使用・居住にしているのですか?
7.その土地を使用しているのは、誰ですか?

この回答への補足

おはようございます。
補足説明いたします。

1.2年です
2.全従業員11人で、測量士は4人(二人は幽霊社員)
3.県
4.一筆の用地買収なのですが、買収対象地に現在作業小屋 が立っている状態で、隣接(買収対象の地権者の父親名 義=父は死亡)の土地に移転する事が決定している。 
5.平成5年8月
6.使用・居住していない(地目は田)
7.使用していない(管理人も不明)
以上です。アドバイスお願いします

補足日時:2004/06/23 07:48
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こんにちは。



ケースバイケースなので、断定的なことは言えませんが、

土地の境界確認にあたって利害関係人立会確認は「唯一の絶対的要素」とは言えないが、参考度が非常に高い要素だと考えています。

利害関係人は原則、所有者(全員)ということになりますが、境界の判断ができる管理者でも充分可能であると思いますので、登記名義人の相続人に直接聞き取り調査をして、境界確認が「できる」人に立会・押印をしてもらえればいいと思います。(それは全員なのかもしれませんし、お一人かもしれません)

判子を揃えることが目的なのではなく、「真の境界を確認すること」が目的だということです。

分筆登記が通るか?との心配があるかもしれませんが、登記官が境界確認のことを形式的ではなく、実体的に理解しているのなら通ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ハンコをそろえる事が目的ではなく、境界確定が目的だと言う事はその通りだと思います。
自分のことではなく、業務上の事なのでつい本当の目的を忘れがちになってしまいます。
貴重な意見ありがとうございます。
今後もこのようなアドバイスを頂けたらうれしいです。

お礼日時:2004/06/23 12:33

全員に来てもらえばいいのでは。


無理なら全員委任状もってきてもらい代表者にはんこついて貰うほうがよそそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
今までの経験上、委任状など出てきませんでした。実際、代表者がすべてとりしきっているような現状です。

お礼日時:2004/06/22 19:18

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