A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
前回の私の「補足説明要求」の貴方の返答をみて、どうしても、確認すべき内容がありました。
「4.一筆の用地買収なのですが、買収対象地に現在作業小屋 が立っている状態で、隣接(買収対象の地権者の父親名 義=父は死亡)の土地に移転する事が決定している。」
についてです。
(a)その土地所有の名義人と、作業小屋が移転する土地の所有名義人は、同じ人(故人)ですか?
(b)その作業小屋の持ち主はだれですか?
(c)その作業小屋を移転させるのは誰ですか?
これらをお教えいただければ、
適正な回答を書き込めると思います。
No.3
- 回答日時:
補足説明を要求します。
1.あなたの測量士としての経験は、どのくらいですか?(何年くらいですか?)
2.あなたが、勤務する事務所は、どれくらいの規模ですか?(従業員何人?・うち測量士何人?)
3.「道路拡幅のための用地買収」ということですが、発注者は、市町村・都道府県等のどれですか?
4.受託内容は、どのような内容ですか?
(具体的に)
5.その登記名義人は、いつ頃死亡したのですか?
6.その土地には、その相続人等が、使用・居住にしているのですか?
7.その土地を使用しているのは、誰ですか?
この回答への補足
おはようございます。
補足説明いたします。
1.2年です
2.全従業員11人で、測量士は4人(二人は幽霊社員)
3.県
4.一筆の用地買収なのですが、買収対象地に現在作業小屋 が立っている状態で、隣接(買収対象の地権者の父親名 義=父は死亡)の土地に移転する事が決定している。
5.平成5年8月
6.使用・居住していない(地目は田)
7.使用していない(管理人も不明)
以上です。アドバイスお願いします
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ケースバイケースなので、断定的なことは言えませんが、
土地の境界確認にあたって利害関係人立会確認は「唯一の絶対的要素」とは言えないが、参考度が非常に高い要素だと考えています。
利害関係人は原則、所有者(全員)ということになりますが、境界の判断ができる管理者でも充分可能であると思いますので、登記名義人の相続人に直接聞き取り調査をして、境界確認が「できる」人に立会・押印をしてもらえればいいと思います。(それは全員なのかもしれませんし、お一人かもしれません)
判子を揃えることが目的なのではなく、「真の境界を確認すること」が目的だということです。
分筆登記が通るか?との心配があるかもしれませんが、登記官が境界確認のことを形式的ではなく、実体的に理解しているのなら通ります。
回答ありがとうございます。
ハンコをそろえる事が目的ではなく、境界確定が目的だと言う事はその通りだと思います。
自分のことではなく、業務上の事なのでつい本当の目的を忘れがちになってしまいます。
貴重な意見ありがとうございます。
今後もこのようなアドバイスを頂けたらうれしいです。
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