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 近親婚という言葉がありますが、近親というのは法律上では何等親までのことをいうのでしょうか?

A 回答 (4件)

1.近親者の法律用語としては民法725条に定める、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。


2.ところが、この規定だと、夫の父母と妻の父母、兄弟姉妹の配偶者どうしの間にはいずれも姻族関係がなく、親族関係外となる。その一方、6親等の直系血族が同時に生存することは生物学的に不可能である。
3.したがって、実生活上の言葉としては、親戚筋に当たるなどといい、親等数にこだわる事はないと思います。
4.絶縁状態の兄弟姉妹があるかと思えば、ごく親しい
いとこ、はとこがいるのが人間関係の不可思議で面白いところです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>近親者の法律用語としては民法725条に定める、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です

明確な規定があったんですね。おかげで問題解決いたしました。

お礼日時:2004/06/23 11:05

POKIEさんの書かれているとおり、日常、「近親婚」と言う場合は特に意識して使用していないと思います。



民法の規定から考えると、以下のようになります。

第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
さらに、民法第725条で「親族」は六親等までの血族、配偶者、三親等までの姻族となっています。

従って、傍系血族の四親等~六親等までの間の婚姻を近親婚と考えてよいのでは無いでしょうか?

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm
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この回答へのお礼

ご回答して頂きありがとうございます。

>傍系血族の四親等~六親等までの間の婚姻を近親婚と考えてよいのでは無いでしょうか?

なるほど、親族と結びつけるとわかりやすいですね。納得です。

お礼日時:2004/06/23 10:56

親等はお分かりですね。


国によって違いますが、第3親等までは婚姻が禁止されています。第3親等は、おじ、おばに当たります。
ただ、お尋ねのケースは”近親婚”ですので、たとえばいとことの結婚(4親等)など、法では禁止されていないが、親等が近いケースのことを考えられているのでしょうか。それでしたら明確な規定はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>明確な規定はないと思います
そうなのですか…ということは、例えば、「はとこ」を近親と呼ぶか否かはその人次第、と考えていいのでしょうか?

お礼日時:2004/06/23 00:06

直系親族と3親等までは結婚できません

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この回答へのお礼

 素早いご回答ありがとうございます。

 ええと、答えがちょっと質問の趣旨と違うのですが…すいません、わたしの質問の仕方が悪かったようです。
 質問の内容は「何等親まで結婚出来るか」ではなくて「近親という言葉は何等親までを指すのか」です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2004/06/22 23:59

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