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市販の卓上IH調理器のコイルを別のコイルに代えるということは、法律に抵触しますか?

質問者からの補足コメント

  • 具体的には、コイルのみを改造したIHが、電波法の高周波利用設備の申請対象に含まれるか

      補足日時:2015/07/12 23:43
  • コイルを改造したIHは型式確認を行った電磁誘導加熱式調理器にはあたりませんよね?

      補足日時:2015/07/13 22:28
  • 「型式確認を行った電磁誘導加熱式調理器」である市販のIHを自分で使うものとしてコイルのみを改造し運用する場合、電波法の許可を要しない各種設備の「型式確認を行った電磁誘導加熱式調理器」からはずれ、許可を要するようになりますか?
    話が長くなって申し訳ありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/13 23:17
  • IHは「10kHz以上の高周波電流を使用」というところで、高周波利用設備とされているので、漏れる磁力線はあまり関係ないと思うのですが、どうなのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/14 00:39

A 回答 (4件)

それについては#1と#2で回答済みです。

この回答への補足あり
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>コイルを改造したIHは型式確認を行った電磁誘導加熱式調理器にはあたりませんよね?


●もちろん、ダメですよ。
#1で回答したとおり、自分で使う分には構いませんが、これを商品として扱うなら話しは違ってきます。
この回答への補足あり
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>具体的には、コイルのみを改造したIHが、電波法の高周波利用設備の申請対象に含まれるか


●IHコイルが電波発生装置(数10kHz)と化するのはあり得ません。
IHは電磁誘導によって加熱するのが目的です。
一体どんな装置をお考えなのでしょうか?(磁力線がジャジャ漏れとなるようなIHだと、それはもはやIHではない)。
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いえいえ、自分で使う分にはご自由に。



でも、最も効率が良いように作られていますので、これを別のコイルに替えるってことは、性能は必ずダウンするってことになります。
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